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相続開始前7年以内に贈与があった場合の留意事項

 国税庁は、所得税法等の一部改正法(令和5年法律第3号)等の施行に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)及び「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、令和5年12月1日付で「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところだが、このほど、その相続税法基本通達等の一部改正のあらましを公表した。

 その中に、相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係がある。令和5年度税制改正では、生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長し、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しないこととされたが、加算される贈与により取得した財産の価額として、相続税の課税価格に加算される加算対象贈与財産の価額は、その財産の下記に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額となることに留意するとした。

 区分は、1)加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産は、その財産に係る贈与の時における価額、2)加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産は、その財産に係る贈与の時における価額の合計額から100万円を控除した残額というもの。その財産を取得した者ごとに100万円を控除すること、その価額の合計額が100万円以下である場合には、残額は零となることに留意するとしている。

 令和5年度税制改正では、相続税の課税価格に加算される暦年課税による贈与の対象期間(「加算対象期間」)が相続の開始前3年以内から相続の開始前7年以内に延長された。また、その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、改正により延長された期間(相続の開始前3年超7年以内)に贈与を受けた財産の価額については、総額100万円まで相続税の課税価格に加算されないこととされた。

 なお、相続税法第19条第1項に規定する加算対象贈与財産のうち、相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産の価額の合計額から控除される「100万円控除」は、相続又は遺贈により財産を取得した者ごとに100万円を上限に控除されるものであることから、相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産の価額の合計額が100万円以下である場合には、相続税の課税価格に加算される金額はないこととなる。

 また、控除しきれない金額があっても、他の相続人等の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産の価額からは控除されないこととなる。今回の相続税法基本通達等の一部改正では、これらのことを留意的に明らかにしたもの。

「相続税法基本通達等の一部改正のあらまし」について

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 国税庁は、所得税法等の一部改正法(令和5年法律第3号)等の施行に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)及び「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)については、令和5年12月1日付で「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところだが、このほど、その相続税法基本通達等の一部改正のあらましを公表した。 その中に、相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係がある。令和5年度税制改正では、生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長し、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しないこととされたが、加算される贈与により取得した財産の価額として、相続税の課税価格に加算される加算対象贈与財産の価額は、その財産の下記に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額となることに留意するとした。 区分は、1)加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産は、その財産に係る贈与の時における価額、2)加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産は、その財産に係る贈与の時における価額の合計額から100万円を控除した残額というもの。その財産を取得した者ごとに100万円を控除すること、その価額の合計額が100万円以下である場合には、残額は零となることに留意するとしている。  令和5年度税制改正では、相続税の課税価格に加算される暦年課税による贈与の対象期間(「加算対象期間」)が相続の開始前3年以内から相続の開始前7年以内に延長された。また、その際、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、改正により延長された期間(相続の開始前3年超7年以内)に贈与を受けた財産の価額については、総額100万円まで相続税の課税価格に加算されないこととされた。  なお、相続税法第19条第1項に規定する加算対象贈与財産のうち、相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産の価額の合計額から控除される「100万円控除」は、相続又は遺贈により財産を取得した者ごとに100万円を上限に控除されるものであることから、相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産の価額の合計額が100万円以下である場合には、相続税の課税価格に加算される金額はないこととなる。 また、控除しきれない金額があっても、他の相続人等の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産の価額からは控除されないこととなる。今回の相続税法基本通達等の一部改正では、これらのことを留意的に明らかにしたもの。
2024.04.16 18:26:52