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税理士試験日は8月8日から3日間、今回は受験資格の変更に注意

 国税審議会は4月7日、令和5年度(第73回)税理士試験の試験日を8月8日~8月10日の3日間とすること等の公告を行ったが、今回の試験から受験資格の見直しが行われていることから注意したい。試験日と試験科目は、初日が簿記論・財務諸表論・消費税法又は酒税法、2日目は法人税法・相続税法・所得税法、3日目は国税徴収法・固定資産税・住民税又は事業税の各科目順で行われ、解答に当たり適用すべき法令等は今年4月7日現在施行のものとされている。

 受験案内及び申込用紙の交付は、4月13日から5月19日までの間に各国税局等で行う。ただし、郵送で申込用紙等を請求する場合は、5月9日までに、封筒の表面に「税理士請求」と赤書の上、返信用封筒(A4判大)を同封して、1人1部ずつ請求する。

 受験申込みの受付期間は5月9日から5月19日まで(郵送の場合は、申込書類が完備しており、かつ5月19日までの通信日付印のあるものに限る)受け付ける。国税電子申告・納税システム(e-Tax)で受験申込みを行う場合は、受験申込受付期間内の5月19日までに受験申込手続きを完了し、かつ、5月19日までに申込書類の全てにつき提出があったもの(5月19日までの通信日付印のあるもの(料金後納郵便又は料金別納郵便については、5月19日までに到着したもの)に限り受け付ける。

 申込書類は、1)税理士試験受験願書・税理士試験受験申込書、2)受験票及び写真票、3)受験資格を有することを証する書面の3点となっている。合格者の発表予定日は今年11月30日で、税理士試験に合格した者について発表予定日の官報にその受験地・受験番号・氏名が掲載される。

 なお、今回の税理士試験からは、会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)については、受験資格の制限がなくなり誰でも受験できる。また、税法に属する試験科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)については、学識、資格、職歴といった様々な分野の受験資格を定められ、いずれか一つの要件を満たせば受験資格を有することになっている。そのため、受験資格を証する書類を受験申込みの際に受験願書とともに提出することとされているので、受験の申込みの際はしっかり確認したい。

令和5年度(第73回)税理士試験公告について

税理士試験受験資格の概要について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税審議会は4月7日、令和5年度(第73回)税理士試験の試験日を8月8日~8月10日の3日間とすること等の公告を行ったが、今回の試験から受験資格の見直しが行われていることから注意したい。試験日と試験科目は、初日が簿記論・財務諸表論・消費税法又は酒税法、2日目は法人税法・相続税法・所得税法、3日目は国税徴収法・固定資産税・住民税又は事業税の各科目順で行われ、解答に当たり適用すべき法令等は今年4月7日現在施行のものとされている。 受験案内及び申込用紙の交付は、4月13日から5月19日までの間に各国税局等で行う。ただし、郵送で申込用紙等を請求する場合は、5月9日までに、封筒の表面に「税理士請求」と赤書の上、返信用封筒(A4判大)を同封して、1人1部ずつ請求する。 受験申込みの受付期間は5月9日から5月19日まで(郵送の場合は、申込書類が完備しており、かつ5月19日までの通信日付印のあるものに限る)受け付ける。国税電子申告・納税システム(e-Tax)で受験申込みを行う場合は、受験申込受付期間内の5月19日までに受験申込手続きを完了し、かつ、5月19日までに申込書類の全てにつき提出があったもの(5月19日までの通信日付印のあるもの(料金後納郵便又は料金別納郵便については、5月19日までに到着したもの)に限り受け付ける。 申込書類は、1)税理士試験受験願書・税理士試験受験申込書、2)受験票及び写真票、3)受験資格を有することを証する書面の3点となっている。合格者の発表予定日は今年11月30日で、税理士試験に合格した者について発表予定日の官報にその受験地・受験番号・氏名が掲載される。 なお、今回の税理士試験からは、会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)については、受験資格の制限がなくなり誰でも受験できる。また、税法に属する試験科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)については、学識、資格、職歴といった様々な分野の受験資格を定められ、いずれか一つの要件を満たせば受験資格を有することになっている。そのため、受験資格を証する書類を受験申込みの際に受験願書とともに提出することとされているので、受験の申込みの際はしっかり確認したい。
2023.04.11 16:02:44