所有者不明土地対策で住民基本台帳法改正へ
政府は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用することができる地方公共団体の事務に、所有者不明土地法等に基づく事務を追加するため、住民基本台帳法を改正する。今国会に提出予定の地方分権一括法案に盛り込む。
地方公共団体が、所有者不明土地が対象となる公共事業を行う場合、土地所有者等の現住所等を特定するため所有者の情報を取得する必要がある。また、法務局では、地方公共団体等からの求めに応じて、土地の所有権の登記名義人の死亡の事実の有無等を調査し、法定相続人を探索している。
そして土地所有者探索事務を行うためには、相続人のいる市区町村に対して、住民票の写し等の請求(公用請求)等が必要となる。ところが、公用請求は件数が膨大であり、複数回要する場合もあることから、所有者等の現住所等の特定に時間を要する上に、公用請求する地方公共団体にとっても、対応する住民票の写し等を交付する市区町村にとっても大きな事務負担となっている。
改正により、住基ネットを利用することができる事務に所有者不明土地法等に基づく事務が追加されれば、住基ネットから、死亡情報を含む全国共通の本人確認が可能となり、所有者や相続人に係る最新の住所、死亡年月日等の所有者探索に必要となる情報が提供されるとともに、公用請求や住民票の写し等が不要になり、行政事務の減少・効率化につながることになる。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)