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相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始

 法務省では2月22日から、全国の法務局・地方法務局の本局において相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)についての対面相談・電話相談の対応を開始した。

 相続土地国庫帰属制度は、土地利用ニーズの低下等により土地を相続したものの手放したいと考えている所有者や、相続を契機として土地を望まず取得し負担感を持つ所有者が増加して管理の不全化を招いており、今後さらなる所有者不明土地の増加も懸念されることからこれを予防するため、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするもので、令和3年4月21日に成立し、今年4月27日に施行される。

 開始された対面相談・電話相談は、インターネット(法務局手続案内予約サービス)での事前予約制で、相談時間は1人、1日1回(30分間)。承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で受け付けており、支局・出張所では相談は受け付けていない。

 相談に当たっては、土地の情報や相談内容を書き込んだ「相続土地国庫帰属相談票」や、引き取ることができない土地に当てはまらないかどうか等を確認できる相談したい土地の状況について記入した「チェックシート」とともに、登記事項証明書又は登記簿謄本、法務局で取得した地図又は公図、法務局で取得した地積測量図、その他土地の測量図面、土地の現況・全体が分かる画像又は写真などの資料をできるだけ持参することで、適確な回答を得ることができる。

 なお、申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権を取得した相続人となるが、相談に関しては土地の所有者本人だけではなく、家族や親族が相談することも可能だ。

法務省の「国庫帰属制度の相談対応をはじめます」について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 法務省では2月22日から、全国の法務局・地方法務局の本局において相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)についての対面相談・電話相談の対応を開始した。 相続土地国庫帰属制度は、土地利用ニーズの低下等により土地を相続したものの手放したいと考えている所有者や、相続を契機として土地を望まず取得し負担感を持つ所有者が増加して管理の不全化を招いており、今後さらなる所有者不明土地の増加も懸念されることからこれを予防するため、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするもので、令和3年4月21日に成立し、今年4月27日に施行される。 開始された対面相談・電話相談は、インターネット(法務局手続案内予約サービス)での事前予約制で、相談時間は1人、1日1回(30分間)。承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で受け付けており、支局・出張所では相談は受け付けていない。 相談に当たっては、土地の情報や相談内容を書き込んだ「相続土地国庫帰属相談票」や、引き取ることができない土地に当てはまらないかどうか等を確認できる相談したい土地の状況について記入した「チェックシート」とともに、登記事項証明書又は登記簿謄本、法務局で取得した地図又は公図、法務局で取得した地積測量図、その他土地の測量図面、土地の現況・全体が分かる画像又は写真などの資料をできるだけ持参することで、適確な回答を得ることができる。 なお、申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権を取得した相続人となるが、相談に関しては土地の所有者本人だけではなく、家族や親族が相談することも可能だ。
2023.02.28 16:00:03