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国税庁、令和元・2年分の贈与税に係る延滞税を過大徴収

 国税庁は1月27日、令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る延滞税を過大徴収していたことを明らかにするとともに、今後の対応について公表した。同庁によると、全国524税務署のうち354税務署において、令和元年分又は令和2年分の贈与税申告書を提出した納税者延べ約2100人から、合計で約516万円の延滞税を過大に徴収していた。

 その原因は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた行動制限等を伴う政府方針を踏まえ、所得税の確定申告などと同様に令和元年分及び令和2年分の贈与税についても申告・納付期限を延長(令和元年分は「令和2年3月16日を令和2年4月16日」、令和2年分は「令和3年3月15日を令和3年4月15日」にそれぞれ1ヵ月間一律で延長)していたが、誤って申告・納付の期限が延長されていないものとして延滞税が計算されたことによるもの。

 同庁は、「延滞税の過大徴収によりご迷惑をおかけした納税者の方を含め、国民の皆様に深くお詫び申し上げます。」と謝罪。延滞税を過大に徴収していた納税者への対応として、順次、所轄税務署から連絡を取って個別の謝罪と誤り内容の説明をした上で、過大徴収額の還付の手続きを取ることにしている。また、今後、同様の誤りが生じることのないように、各国税局及び各税務署に対して令和元年分及び令和2年分の申告・納付の期限延長に伴う事務処理手順を再徹底し、正確な事務処理の確保に全力を尽くすとしている。

 なお、今回の件について、1)所轄税務署から過大徴収額を還付するため、預貯金口座番号を聞くことがあるが、暗証番号を聞いたりATMの操作をしてもらうことはないこと、2)所轄税務署の職員が伺う際は必ず身分証明書を提示するので、身分証明書の提示がないなど不審な点がある場合には、税務署への確認電話をしてほしいことなどの注意を呼びかけている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁は1月27日、令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る延滞税を過大徴収していたことを明らかにするとともに、今後の対応について公表した。同庁によると、全国524税務署のうち354税務署において、令和元年分又は令和2年分の贈与税申告書を提出した納税者延べ約2100人から、合計で約516万円の延滞税を過大に徴収していた。 その原因は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた行動制限等を伴う政府方針を踏まえ、所得税の確定申告などと同様に令和元年分及び令和2年分の贈与税についても申告・納付期限を延長(令和元年分は「令和2年3月16日を令和2年4月16日」、令和2年分は「令和3年3月15日を令和3年4月15日」にそれぞれ1ヵ月間一律で延長)していたが、誤って申告・納付の期限が延長されていないものとして延滞税が計算されたことによるもの。 同庁は、「延滞税の過大徴収によりご迷惑をおかけした納税者の方を含め、国民の皆様に深くお詫び申し上げます。」と謝罪。延滞税を過大に徴収していた納税者への対応として、順次、所轄税務署から連絡を取って個別の謝罪と誤り内容の説明をした上で、過大徴収額の還付の手続きを取ることにしている。また、今後、同様の誤りが生じることのないように、各国税局及び各税務署に対して令和元年分及び令和2年分の申告・納付の期限延長に伴う事務処理手順を再徹底し、正確な事務処理の確保に全力を尽くすとしている。 なお、今回の件について、1)所轄税務署から過大徴収額を還付するため、預貯金口座番号を聞くことがあるが、暗証番号を聞いたりATMの操作をしてもらうことはないこと、2)所轄税務署の職員が伺う際は必ず身分証明書を提示するので、身分証明書の提示がないなど不審な点がある場合には、税務署への確認電話をしてほしいことなどの注意を呼びかけている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2023.01.31 16:03:56