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母親に仮装隠蔽の事実はなく請求人にも仮装隠蔽はないと判断

 相続税の当初申告をした際に審査請求人の母親が相続財産である一部の株式の申告をしていなかったことから修正申告をしたことを巡って、国税通則法68条1項の「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、母親に仮装隠蔽に該当する事実が認められないことから、審査請求人についても仮装隠蔽に該当する事実は認められないと判断、重加算税の賦課決定処分を取り消した。

 この事件は、相続人(審査請求人)が、原処分庁所属の調査担当職員の調査を受けて相続税の修正申告をしたのが発端。これを受けた原処分庁が、他の相続人(請求人の母親)が行った相続財産の隠蔽の行為は請求人の行為と同視することができると認定、重加算税の賦課決定処分を行ってきたわけだ。

 そこで請求人側が、母親には仮装隠蔽の行為の事実はないことから、請求人自身にも仮装隠蔽の行為はないと主張して、重加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。

 これに対して原処分庁側は、被相続人の相続に係る相続税の申告書に被相続人名義の株式の一部等が計上されていないことについては、請求人の母親に国税通則法68条1項に規定される「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があり、請求人が申告書を作成するための資料収集等を母親に委任し、請求人にはその選任及び監督につき過失がないとする特段の事情はなく、請求人は母親と同視可能である者と認められることから請求人にも「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があった旨主張して、審査請求の棄却を求めた。

 裁決はまず、請求人の母親が、隠蔽の行為そのものであるとか、当初から相続財産を過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないことから、母親に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなく、同様に、請求人にも「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実は認められないと言わざるを得ないと判断。

 その結果、重加算税賦課決定処分は、過少申告加算税相当額を超える部分の金額について違法があると判断、原処分の一部を取り消した。

(2022.06.24 国税不服審判所)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続税の当初申告をした際に審査請求人の母親が相続財産である一部の株式の申告をしていなかったことから修正申告をしたことを巡って、国税通則法68条1項の「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、母親に仮装隠蔽に該当する事実が認められないことから、審査請求人についても仮装隠蔽に該当する事実は認められないと判断、重加算税の賦課決定処分を取り消した。 この事件は、相続人(審査請求人)が、原処分庁所属の調査担当職員の調査を受けて相続税の修正申告をしたのが発端。これを受けた原処分庁が、他の相続人(請求人の母親)が行った相続財産の隠蔽の行為は請求人の行為と同視することができると認定、重加算税の賦課決定処分を行ってきたわけだ。 そこで請求人側が、母親には仮装隠蔽の行為の事実はないことから、請求人自身にも仮装隠蔽の行為はないと主張して、重加算税の賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。 これに対して原処分庁側は、被相続人の相続に係る相続税の申告書に被相続人名義の株式の一部等が計上されていないことについては、請求人の母親に国税通則法68条1項に規定される「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があり、請求人が申告書を作成するための資料収集等を母親に委任し、請求人にはその選任及び監督につき過失がないとする特段の事情はなく、請求人は母親と同視可能である者と認められることから請求人にも「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があった旨主張して、審査請求の棄却を求めた。 裁決はまず、請求人の母親が、隠蔽の行為そのものであるとか、当初から相続財産を過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないことから、母親に「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実はなく、同様に、請求人にも「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実は認められないと言わざるを得ないと判断。 その結果、重加算税賦課決定処分は、過少申告加算税相当額を超える部分の金額について違法があると判断、原処分の一部を取り消した。(2022.06.24 国税不服審判所)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2023.01.30 17:08:00