「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問と回答」を公表
いよいよ本年10月からスタートするインボイス制度。しかしインボイス発行事業者の登録申請件数は依然として約200万件(令和4年11月末現在)にとどまっていることから、令和5年度税制改正(案)ではインボイス制度の円滑な移行に向けた負担軽減措置が手当てされている。こうした中、財務省は1月20日、「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」を公表した。
設問は全21項目。今回の改正で見直される、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)、少額な返還インボイスの交付義務免除、登録制度の見直しと手続きの柔軟化について、解説を交え回答している。
今回の見直しの中でも注目度の高い2割特例については7項目の設問を設定。対象者、期間、手続き、翌年以降の継続適用の可否のほか、インボイス制度の施行前に課税事業者となった場合の2割特例の適否なども盛り込まれている。例えば、免税事業者である個人事業者が昨年12月にインボイス登録申請と消費税課税事業者選択届出書を提出し、今年1月から課税事業者となったケース。この場合、インボイス制度の施行前の期間を含む令和5年分の申告については、2割特例の適用を受けられないこととなる。
ただし、その課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、その課税期間から課税事業者選択届出書の効力を失効できるため、本例では、令和5年1月~9月分の納税義務が改めて免除され、インボイス発行事業者として登録を受けた令和5年10月1日~12月31日までの期間について納税義務が生じることとなり、その期間について2割特例を適用することが可能となる。
「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答」について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)