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優良な電子帳簿に係る電子帳簿保存の適用要件の緩和

 令和5年度税制改正において、電子帳簿等保存制度が見直される。まず、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、一定の国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存等が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件等を満たしている場合におけるその国税関係帳簿(「優良な電子帳簿」)に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる申告所得税及び法人税に係る優良な電子帳簿の範囲が合理化・明確化される。

 その具体的な範囲は、1)仕訳帳、2)総勘定元帳、3)下記の①~⑧に掲げる事項(申告所得税の場合は④に係る帳簿を除く)の記載に係る1)及び2)以外の帳簿。①手形(融通手形を除く)上の債権債務に関する事項、②売掛金その他債権に関する事項(当座預金の出入金に関する事項を除く)、③買掛金その他債務に関する事項、④有価証券(商品であるものを除く)に関する事項、⑤減価償却資産に関する事項。

 さらに、⑥繰延資産に関する事項、⑦売上げ(加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するもの等を含む)その他収入に関する事項、⑧仕入れその他経費又は費用(法人税に係る優良な電子帳簿にあっては、賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く)に関する事項とされる。これらの改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される。

 次に、国税関係書類に係るスキャナ保存制度が緩和される。1)国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件が廃止、2)国税関係書類に係る記録事項の入力者等に関する情報の確認要件が廃止、3)国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と、関連する国税関係帳簿の記録事項との間において、相互関連性の確保が求められる書類の範囲が、契約書・領収書等の重要書類に限定される。

 そのほか、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件が緩和され、保存義務者のうち、①その判定期間における売上高が5000万円以下(現行:1000万円以下)である保存義務者、②その電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者については、質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされる。

 また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、システム対応が間に合わなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕規定は、適用期限の到来をもって廃止される。これらの改正は、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用される。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和5年度税制改正において、電子帳簿等保存制度が見直される。まず、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、一定の国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存等が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件等を満たしている場合におけるその国税関係帳簿(「優良な電子帳簿」)に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる申告所得税及び法人税に係る優良な電子帳簿の範囲が合理化・明確化される。 その具体的な範囲は、1)仕訳帳、2)総勘定元帳、3)下記の①~⑧に掲げる事項(申告所得税の場合は④に係る帳簿を除く)の記載に係る1)及び2)以外の帳簿。①手形(融通手形を除く)上の債権債務に関する事項、②売掛金その他債権に関する事項(当座預金の出入金に関する事項を除く)、③買掛金その他債務に関する事項、④有価証券(商品であるものを除く)に関する事項、⑤減価償却資産に関する事項。 さらに、⑥繰延資産に関する事項、⑦売上げ(加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するもの等を含む)その他収入に関する事項、⑧仕入れその他経費又は費用(法人税に係る優良な電子帳簿にあっては、賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く)に関する事項とされる。これらの改正は、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用される。 次に、国税関係書類に係るスキャナ保存制度が緩和される。1)国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件が廃止、2)国税関係書類に係る記録事項の入力者等に関する情報の確認要件が廃止、3)国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と、関連する国税関係帳簿の記録事項との間において、相互関連性の確保が求められる書類の範囲が、契約書・領収書等の重要書類に限定される。  そのほか、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件が緩和され、保存義務者のうち、①その判定期間における売上高が5000万円以下(現行:1000万円以下)である保存義務者、②その電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者については、質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要とされる。 また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度については、システム対応が間に合わなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕規定は、適用期限の到来をもって廃止される。これらの改正は、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用される。
2023.01.06 16:07:48