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国税庁、インボイス制度に伴うシステム修正費用の取扱いを公表

 インボイス制度に対応するためのシステム修正費用が、資本的支出、修繕費のいずれに該当するかは、多くの事業者が関心を寄せる問題である。こうした疑問への回答として、国税庁はこのほど、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」と題するQ&A方式の解説を公表した。

 質問者であるA社は、適格請求書発行事業者として登録を受け、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、自社の固定資産であるPOSのレジシステム、商品の受発注システム及び経理システムのプログラム修正を外部に委託。1)現行の請求書等のフォーマットに登録番号、軽減税率の対象品目である場合はその旨、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率及び消費税額等を追加、2)積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更、等を修正することとしているが、これらの修正に要する費用は修繕費(損金算入)になるか、と質問した。

 これに対する回答では、各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとしている。

消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 インボイス制度に対応するためのシステム修正費用が、資本的支出、修繕費のいずれに該当するかは、多くの事業者が関心を寄せる問題である。こうした疑問への回答として、国税庁はこのほど、「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」と題するQ&A方式の解説を公表した。 質問者であるA社は、適格請求書発行事業者として登録を受け、令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、自社の固定資産であるPOSのレジシステム、商品の受発注システム及び経理システムのプログラム修正を外部に委託。1)現行の請求書等のフォーマットに登録番号、軽減税率の対象品目である場合はその旨、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率及び消費税額等を追加、2)積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更、等を修正することとしているが、これらの修正に要する費用は修繕費(損金算入)になるか、と質問した。 これに対する回答では、各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとしている。
2022.12.14 16:49:23