HOME ニュース一覧 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置でQ&A公表

税ニュース

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置でQ&A公表

 国税庁はこのほど、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を掲載した。

 同措置は、記帳義務の適正な履行を担保するため、一定の帳簿に記載すべき事項に関し所得税、法人税又は消費税(輸入消費税を除く)に係る修正申告書等の提出又は更正・決定があるよりも前に、国税庁等の職員から帳簿の提示又は提出を求められたにもかかわらずその帳簿を提示しない又はその記載が不十分である場合、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税の割合を10%又は5%加重されるというもの。

 Q&Aは、「制度の概要」、「対象となる者・『売上(業務に係る収入を含む)』の範囲」、「帳簿の範囲」、「帳簿の不提示・不提出」、「帳簿の記載等が不十分である場合」、「加重対象となる非違の範囲」に分割した20問。

 例えば、制度の適用開始時期について、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されることから、申告所得税は令和5年分から、法人税・地方法人税は令和5年10月決算期分(例えば、3月決算法人の場合には令和6年3月決算期分)からとなることを記載。

 帳簿の範囲では、個人事業や個人についての一定の書類が帳簿として認められるかどうかについての内容などもわかりやすく説明されている。

 そのほか、「いつまでに帳簿の提示等をしなかった場合に加算税が加重されることとなるのか」や「売上について、売上帳における記載等は不十分である一方、現金出納帳等の他の帳簿においては正しく記載等がされていた場合も加算税の加重対象となるのか」などの質問も盛り込まれている。

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&Aについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

別法人名義の取引に係る収益の帰属を巡る争いで全部取消し

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2022/img/img_kokuzei_01_s.jpg
 国税庁はこのほど、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を掲載した。 同措置は、記帳義務の適正な履行を担保するため、一定の帳簿に記載すべき事項に関し所得税、法人税又は消費税(輸入消費税を除く)に係る修正申告書等の提出又は更正・決定があるよりも前に、国税庁等の職員から帳簿の提示又は提出を求められたにもかかわらずその帳簿を提示しない又はその記載が不十分である場合、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税の割合を10%又は5%加重されるというもの。 Q&Aは、「制度の概要」、「対象となる者・『売上(業務に係る収入を含む)』の範囲」、「帳簿の範囲」、「帳簿の不提示・不提出」、「帳簿の記載等が不十分である場合」、「加重対象となる非違の範囲」に分割した20問。 例えば、制度の適用開始時期について、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されることから、申告所得税は令和5年分から、法人税・地方法人税は令和5年10月決算期分(例えば、3月決算法人の場合には令和6年3月決算期分)からとなることを記載。 帳簿の範囲では、個人事業や個人についての一定の書類が帳簿として認められるかどうかについての内容などもわかりやすく説明されている。 そのほか、「いつまでに帳簿の提示等をしなかった場合に加算税が加重されることとなるのか」や「売上について、売上帳における記載等は不十分である一方、現金出納帳等の他の帳簿においては正しく記載等がされていた場合も加算税の加重対象となるのか」などの質問も盛り込まれている。
2022.11.02 09:37:31