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別法人名義の取引に係る収益の帰属を巡る争いで全部取消し

 審査請求人である法人とは別法人の名義で行われた土地売買取引に係る収益の帰属先の判断が争われた事件で国税不服審判所は、別法人の代表者及び請求人の関係者の申述の信用性を検討した上で、事業の経緯、業務の遂行状況、費用の支払状況などから、別法人名義で行われた取引に係る収入が請求人に帰属するとは認められないと判断、原処分の全部を取り消した。

 この事件は、不動産の売買、賃貸借、管理、仲介等の取引に関する業務等を目的として設立された法人(請求人)とは別法人の名義で行われた土地売買取引等に係る収益が請求人に帰属するなどと認定して、原処分庁が法人税の青色申告の承認取消処分、法人税等及び消費税等の更正処分等並びに源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分等をしてきたのが発端になったもので、これに対して請求人が原処分庁側には事実誤認があるなどと主張して、原処分の全部取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は、請求人とは別法人の名義で行われた土地売買取引等について、別法人の代表者や請求人の関係者などの各申述から、請求人が主体となって土地売買取引に係る業務を遂行し、請求人の代表者が別法人名義の預金通帳を管理し、別法人の代表者は請求人の代表者の指示を受けて別法人名義の預金口座から現金を引き出して請求人の代表者に渡していたのであり、請求人が別法人名義の取引に係る収益を享受していたというべきであるから、別法人の総勘定元帳に記載された売上高(収入)は請求人に帰属する収益である旨主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。

 裁決はまず、請求人である法人とは別法人の代表者や請求人の関係者などの各申述を的確に裏付ける証拠資料がなく、別法人の代表者は後に当初の申述を全面的に否定していることからも、その申述をそのまま信用することはできないと指摘。その他に、審判所に提出された証拠資料等を精査しても、請求人が土地売買取引に係る業務を主体的に行った事実や請求人が土地売買取引に係る収益を享受した事実は認められないとも指摘した。

 その上で、別法人の事業の経緯、土地売買取引に係る業務の遂行状況、その業務に係る費用の支払状況などを総合的に判断すると、その土地売買取引に係る収入は請求人に帰属する収益であるとは認められないと判断、原処分の全部を取り消した。

 別法人の代表者及び請求人の関係者の申述の信用性を検討した上で、事業の経緯、業務の遂行状況、費用の支払状況などから、別法人名義で行われた取引に係る収入が請求人に帰属するとは認められないと判断した点がポイントになった事案である。

(2022.01.12 国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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2022.10.31 16:14:02