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空き家譲渡の3千万円控除の適用要件緩和を要求

 国土交通省は8月25日、増加する空き家の発生を抑制するための特例制度である空き家を譲渡した場合の3千万円控除を拡充し、譲渡前に行うことが適用要件とされている耐震改修工事や除却を、譲渡後に行った場合でも適用対象とすること等を盛り込んだ令和5年度税制改正要望を公表した。

 この特例は、相続等により取得した被相続人の居住用家屋・敷地等を売った場合に、譲渡所得から最高3千万円を控除できるもので、1)空き家となっている、2)相続後3年を経過する年の12月31日までに譲渡する、3)昭和56年5月31日以前の建物(耐震性のない場合は、耐震リフォームするか取り壊して更地にするかした後に譲渡する)、4)譲渡代金が1億円以下、等が適用要件。

 要望は、要件を見直し、譲渡前だけではなく、売買契約に基づき、譲渡後一定期間内に耐震改修工事又は除却工事が行われる場合も適用対象とする。

 一方、増加する空き地に対する特例も拡充し、低未利用地等を譲渡した場合の100万円控除の適用要件である低未利用地等の譲渡価額の上限を800万円(現行500万円)に引き上げる。

 この制度は、売却収入が低額となることが想定される不動産取引の場合、相対的に測量費や解体費等の譲渡費用の負担が重く、さらに譲渡所得税の負担感が大きいため、土地を売らずに空き地(低未利用土地)として放置するケースがみられことから令和2年度税制改正で創設された。1)所有期間が5年超の土地、2)土地とその上物の譲渡価額の合計が500万円以下、3)都市計画区域内にあり譲渡前は低未利用地、譲渡後は買主により利用されること等を市区町村が確認、等の要件を満たした場合に適用される。

令和5年度国土交通省税制改正要望事項について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国土交通省は8月25日、増加する空き家の発生を抑制するための特例制度である空き家を譲渡した場合の3千万円控除を拡充し、譲渡前に行うことが適用要件とされている耐震改修工事や除却を、譲渡後に行った場合でも適用対象とすること等を盛り込んだ令和5年度税制改正要望を公表した。 この特例は、相続等により取得した被相続人の居住用家屋・敷地等を売った場合に、譲渡所得から最高3千万円を控除できるもので、1)空き家となっている、2)相続後3年を経過する年の12月31日までに譲渡する、3)昭和56年5月31日以前の建物(耐震性のない場合は、耐震リフォームするか取り壊して更地にするかした後に譲渡する)、4)譲渡代金が1億円以下、等が適用要件。 要望は、要件を見直し、譲渡前だけではなく、売買契約に基づき、譲渡後一定期間内に耐震改修工事又は除却工事が行われる場合も適用対象とする。 一方、増加する空き地に対する特例も拡充し、低未利用地等を譲渡した場合の100万円控除の適用要件である低未利用地等の譲渡価額の上限を800万円(現行500万円)に引き上げる。 この制度は、売却収入が低額となることが想定される不動産取引の場合、相対的に測量費や解体費等の譲渡費用の負担が重く、さらに譲渡所得税の負担感が大きいため、土地を売らずに空き地(低未利用土地)として放置するケースがみられことから令和2年度税制改正で創設された。1)所有期間が5年超の土地、2)土地とその上物の譲渡価額の合計が500万円以下、3)都市計画区域内にあり譲渡前は低未利用地、譲渡後は買主により利用されること等を市区町村が確認、等の要件を満たした場合に適用される。
2022.09.01 15:57:39