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マイナポイント第2弾が6月30日からスタート

 マイナンバーカードの取得者に対して、サービスや商品の購入などに利用できるポイントを、1人当たり最大2万円相当付与する「マイナポイント」の第2弾が6月30日からスタートする。マイナンバーカードの普及促進や消費喚起等が目的で、昨年11月19日に閣議決定した経済対策に実施が盛り込まれていた。

 マイナポイント第1弾では、マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービス(〇〇Payや電子マネー、クレジットカードなど)でチャージや買い物をすると、そのサービスで利用金額の25%分(一人当たり5000円分が上限)のポイントがもらえた。

 第2弾では、1)マイナンバーカード取得者のうち、マイナポイント第1弾の未申込者(マイナンバーカードをこれから取得する者も含む)に最大5000円相当のポイント、2)健康保険証としての利用申込を行った者(既に利用申込みを行った者を含む)に7500円相当のポイント、3)公金受取口座の登録(マイナンバーと口座の紐付けを金融機関に申請・登録する制度)を行った者(既に登録を行った者を含む)に7500円相当のポイントを付与する 。健康保険証利用登録と公金受取口座登録の申込開始は6月30日からだが、カードの取得についてはすでに本年1月から申し込みを開始している。

 ポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期間は本年9月末まで。政府は、令和4年度末までにほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指しており、総務省では、申請促進のため、カード未取得者に対し、QRコード付きの交付申請書を7月頃から順次送付する予定。

 マイナポイントの課税関係については、国税庁がホームページ上で公表しており、『マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります』としたうえで、ただし、『一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません』と説明している。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 マイナンバーカードの取得者に対して、サービスや商品の購入などに利用できるポイントを、1人当たり最大2万円相当付与する「マイナポイント」の第2弾が6月30日からスタートする。マイナンバーカードの普及促進や消費喚起等が目的で、昨年11月19日に閣議決定した経済対策に実施が盛り込まれていた。 マイナポイント第1弾では、マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービス(〇〇Payや電子マネー、クレジットカードなど)でチャージや買い物をすると、そのサービスで利用金額の25%分(一人当たり5000円分が上限)のポイントがもらえた。 第2弾では、1)マイナンバーカード取得者のうち、マイナポイント第1弾の未申込者(マイナンバーカードをこれから取得する者も含む)に最大5000円相当のポイント、2)健康保険証としての利用申込を行った者(既に利用申込みを行った者を含む)に7500円相当のポイント、3)公金受取口座の登録(マイナンバーと口座の紐付けを金融機関に申請・登録する制度)を行った者(既に登録を行った者を含む)に7500円相当のポイントを付与する 。健康保険証利用登録と公金受取口座登録の申込開始は6月30日からだが、カードの取得についてはすでに本年1月から申し込みを開始している。 ポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期間は本年9月末まで。政府は、令和4年度末までにほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指しており、総務省では、申請促進のため、カード未取得者に対し、QRコード付きの交付申請書を7月頃から順次送付する予定。 マイナポイントの課税関係については、国税庁がホームページ上で公表しており、『マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります』としたうえで、ただし、『一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません』と説明している。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.05.26 15:14:48