「申告書等情報取得サービス」がスタート
国税庁はこのほど、「申告書等情報取得サービス」を開始した。税務署に提出した申告書等の情報については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求によることなく、一定の方法により、表示・印刷・閲覧することができる。
申告書等情報取得サービスとは、書面又はe-Taxにより提出した所得税の確定申告書等について、パソコンやスマートフォンから、マイナンバーカードとe-Taxソフト(WEB版、SP版)を使ってPDFファイルを取得できるサービスのこと。手数料はかからない。
e-Taxにより確定申告書等を提出している場合には、PCからe-Taxソフト(WEB版)にログインすることで、メッセージボックスの確定申告書等を提出した際の受信通知から、申告書等のPDFファイルをダウンロード可能。また、所得税の確定申告書等については、書面により提出している場合でも、e-Taxソフト(WEB版・SP版)にログインすることでPDFファイルを取得できる(申告書等情報取得サービス)。
申告書等情報取得サービスの対象となるのは、所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書、青色申告決算書、収支内訳書のうち直近3年分(令和2年分以降)。申告書等情報取得サービスにより取得した情報については利用使途に制限はない。
国税庁では、申請からPDFファイルの取得までには数日かかること、PDFファイルのダウンロード可能期間はメッセージの格納から180日以内であること、代理人や相続人は利用できないこと、を注意点として挙げている。
申告書等情報の取得方法の選択肢が増えたことで、納税者の利便性がよりアップするものと期待が寄せられている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)