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3年分確定申告等の期限延長に伴う振替納税の引落日に注意!

 令和3年分確定申告では、所得税及び復興特別所得税が「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax接続障害」の影響で、消費税が「新型コロナウイルス感染症」の影響により、申告・納付ともに令和4年4月15日に延長されたことに伴い、振替納税利用者の振替納付日についても、所得税等の確定申告が5月31日、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告が5月26日に延長されているが、期日が近づいてきたことから確実に振替納付できるよう振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をしっかりしておきたい。

 また、申告・納付期限の延長に伴う振替納付日の変更により、所得税等の振替納付日が延納期限と同一日の5月31日となるため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、上記振替納付日に確定申告に基づく納付税額の全額が引落しされるので留意したい。

 なお、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延長後の納期限である4月15日の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。令和3年中における延滞税の割合は、1)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年2.4%の割合、2)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については、年8.7%の割合となっており、具体的な延滞税の計算は、1)又は2)の期間ごとに計算する。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和3年分確定申告では、所得税及び復興特別所得税が「新型コロナウイルス感染症」又は「e-Tax接続障害」の影響で、消費税が「新型コロナウイルス感染症」の影響により、申告・納付ともに令和4年4月15日に延長されたことに伴い、振替納税利用者の振替納付日についても、所得税等の確定申告が5月31日、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告が5月26日に延長されているが、期日が近づいてきたことから確実に振替納付できるよう振替納付日の前日までに預貯金残高の確認をしっかりしておきたい。 また、申告・納付期限の延長に伴う振替納付日の変更により、所得税等の振替納付日が延納期限と同一日の5月31日となるため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、上記振替納付日に確定申告に基づく納付税額の全額が引落しされるので留意したい。 なお、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、延長後の納期限である4月15日の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。令和3年中における延滞税の割合は、1)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは、年2.4%の割合、2)納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については、年8.7%の割合となっており、具体的な延滞税の計算は、1)又は2)の期間ごとに計算する。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2022.05.17 16:05:55