成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の特例適用の注意点を周知
国税庁はこのほど、「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」と題したパンフを公表した。これは、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから税制改正で贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件を18歳に引き下げる改正が行われたが、贈与・相続等の時期により受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なることから、周知を図るために作成された。
内容をみると、表形式で相続税及び贈与税における各税制措置と、受贈者や相続人等の年齢要件を「令和4年3月31日以前の贈与・相続等の場合」、「令和4年4月1日以後の贈与・相続等の場合」で見やすく表記しているとともに、3問の具体的な事例を挙げて今回の見直しによる変更をわかりやすく説明している。
例えば、相続時精算課税については、適用対象が令和4年3月31日以前の贈与・相続等の場合は「その年1月1日において20歳以上」、令和4年4月1日以後の贈与・相続等の場合は「その年1月1日において18歳以上」に見直された。
そこで、「令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受けた。同年10月に19歳になるが、この贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできるか」との質問を掲載。回答では、贈与の日は令和4年3月31日以前であるところ、あなたの年齢はその年1月1日においては18歳となるため、相続時精算課税の適用を受けることはできない。したがって、暦年課税により贈与税額を計算して申告することとなる。一方、令和4年4月1日以後に受けた贈与については、相続時精算課税の適用を受けることができることも合わせて説明している。
「民法の改正 成年年齢引下げ に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)