「工事請負契約書等に係る印紙税の特例措置」は11回目の延長
例年よりも早い3月22日に成立した令和4年度税制改正は原則4月1日から施行されているが、今回の法案審議で多くの時間が割かれたのは法案に盛り込まれた税制措置というよりも、時限的措置として設けられているはずの租税特別措置のあり方や適用状況だった。成立により、今年3月で適用期限を迎えたいくつかの措置が廃止になった一方、今回で11回目の延長措置が取られたのが「工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置」の2年延長だ。
同特例措置は、住宅の促進等を図るため高額な負担となっている建設工事請負及び不動産譲渡に係る印紙税について、消費者の負担軽減と建設工事や不動産流通のコスト抑制のため、平成9年度税制改正で設けられた。
具体的には、平成9年4月1日以降の不動産売買契約書(1号文書)と建設工事請負契約書(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書に係る印紙税を軽減する措置として創設後、延長が繰り返されていた。
そして、平成25年度税制改正で翌26年4月からの消費税8%への引上げによる景気の腰折れ防止や建設投資の促進及び不動産取引の活性化を図るため、25年4月1日から5年間(30年3月31日まで)に限り、軽減税率をさらに引き下げるとともに1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)については、税率を本則税率の半分とする軽減措置の拡充が実施され、その後も適用期限を迎えるたびに延長が行われている。
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)