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スマホ申告の「カメラ撮影」は確認必須!

 令和3年分確定申告から、スマートフォンによる申告に、源泉徴収票のカメラ撮影読込み機能が導入された。スマートフォンに搭載されたカメラで源泉徴収票や支払調書を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても、確定申告書等作成コーナーの該当項目に自動入力することができる。

 源泉徴収票には支払金額や源泉徴収税額、社会保険料、支払者の名称、所在地など記載内容が多く、現物を見ながら一つ一つ入力していくのは時間がかかるため、今年から導入された新機能は大変便利だ。ただし、自動入力された内容が正しいかどうかチェックするのを忘れずに。カメラ撮影による自動読込みは、撮影の仕方や照明の具合などにより、数字などが正しく読み取られないことがある。間違いが見つかった場合は入力内容の確認画面から修正することができる。

 なお令和3年分からは、スマホ申告の対応範囲が拡大されている。これまでの給与所得、雑所得、一時所得等に加え、特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除についてもスマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなった。ただし、これら以外の入力についてもスマホでパソコンと同様の画面により申告書を作成できる。

スマホ申告等について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和3年分確定申告から、スマートフォンによる申告に、源泉徴収票のカメラ撮影読込み機能が導入された。スマートフォンに搭載されたカメラで源泉徴収票や支払調書を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても、確定申告書等作成コーナーの該当項目に自動入力することができる。 源泉徴収票には支払金額や源泉徴収税額、社会保険料、支払者の名称、所在地など記載内容が多く、現物を見ながら一つ一つ入力していくのは時間がかかるため、今年から導入された新機能は大変便利だ。ただし、自動入力された内容が正しいかどうかチェックするのを忘れずに。カメラ撮影による自動読込みは、撮影の仕方や照明の具合などにより、数字などが正しく読み取られないことがある。間違いが見つかった場合は入力内容の確認画面から修正することができる。 なお令和3年分からは、スマホ申告の対応範囲が拡大されている。これまでの給与所得、雑所得、一時所得等に加え、特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除についてもスマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され、入力しやすくなった。ただし、これら以外の入力についてもスマホでパソコンと同様の画面により申告書を作成できる。
2022.03.09 16:50:21