国税庁、非居住者の口座情報交換制度のFAQを更新
国税庁は2月14日、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(FAQ(報告事項の提供))」を更新した。「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」とは、経済取引の国際化の進展に伴い増加傾向にある外国の金融口座を利用した国際的な脱税や租税回避に対処するために導入された制度。
OECDが策定した「共通報告基準(CRS)」に基づいて、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で自動的に交換する仕組みだ。
今回の改訂では、全34問のうち5問について文言の修正が行われている。修正されたのは、不記録口座の報告はどのように行うか(Q2-9)、報告対象契約が終了した場合の報告はどのように行うか(Q2-14)、報告事項の提供データの作成時に使用する国(地域)コードについて(Q3-2)、報告対象契約に係る報告事項の提供を行った場合、当該報告対象契約が終了するまでは、毎年報告を行う必要があるか(Q3-4)、報告すべき取引がないことを報告する必要があるか(Q3-5)。
個人投資家の海外投資や企業の海外取引が増加するなど、経済社会がますます国際化している中、富裕層や海外取引のある企業による海外への資産隠しのほか、各国の税制の違い等を利用して税負担を軽減する等の国際的な脱税及び租税回避は増加傾向にある。国税庁では、租税条約等に基づく外国税務当局との情報交換を通じて国際的な脱税及び租税回避の把握や防止に取り組んでいくこととしており、各国の税務当局間の情報交換はますます活発化しそうだ。
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)