財産債務調書、財産価額10億円以上も提出義務者に
令和4年度税制改正において、財産債務調書制度が見直される。同制度は、現行、その年分の所得が2000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等国外転出特例対象財産を有する場合には、財産の種類や数量、価額、債務の金額などを記載した調書を、その年の翌年の3月15日までに、税務署長に提出しなければならないというもの。
現行では、所得2000万円以下の者は財産債務調書の提出義務者の範囲から外れるため、仮に高額の資産を保有していてもその年分の所得が低いもしくはゼロであれば、調書の提出義務はなく、資産の移動状況の把握が不十分になる。そこで、見直しでは、提出義務者に所得要件を設けずに、財産の価額の合計額が10億円以上の者を加える。この改正は、令和5年分以後の財産債務調書について適用する。
一方で、提出期限が緩和され、現行の提出期限であるその年の翌年の3月15日から「その年の翌年の6月30日」とする。国外財産調書についても同様となる。また、財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満(現行:100万円未満)に引き上げる。これらの改正は、令和5年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について適用される。
そのほか、提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置も見直される。提出期限後に財産債務調書が提出された場合に、その提出が、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用する。令和6年1月1日以後に提出される場合から適用する。
ちなみに、財産債務調書制度においては、調書を提出期限内に提出した場合は、調書記載の財産・債務に関して所得税等の申告漏れがあっても、それに係る過少申告加算税又は無申告加算税が5%軽減され、また、調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された調書に記載すべき財産・債務の記載がない場合に、その財産・債務に関して所得税等の申告漏れが生じたときは、それに係る過少申告加算税等が5%加重される。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)