外国人旅行者向け免税制度の対象者を明確化
令和4年度税制改正では、輸出物品販売場(免税店)で、外国人旅行者などが免税対象品を購入する場合に消費税が免除される「外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)」の対象者を明確化する。
現行法の免税対象者は、外為法に規定する「非居住者」とされているだけだが、改正により、外為法に規定する非居住者のうち、外国人については「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を持つ者に限定し、日本人については海外在住2年以上の者(「戸籍の附票の写し」又は「在留証明」により証明)に限定する。通常国会に提出される税制改正法案が成立すれば、令和5年4月1日以後の購入から適用される。
国税庁では、外為法に規定する非居住者を具体的に示しており、外国人の場合は原則として非居住者として取り扱われるが、1)日本国内の事務所に勤務する者、2)日本に入国後6ヵ月以上経過した者、は居住者とされ、非居住者から除外されている。これを踏まえ全国の免税店の現場では、全国免税店協会が作成した「在留資格等に関する免税販売可否ガイドライン」等により、在留資格等を活用した推認に基づく判断を行っている。
在留資格には、外交、公用、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、興行、技能実習、短期滞在、留学等があり、その資格により日本国内で行うことができる活動内容と、在留期間が決められている。
改正の背景には、免税対象者であることの確認のため、在留資格によっては海外に在留していることの確認書類や、日本で就労していないことの確認書類を求める必要があり、確認に時間がかかっているとの免税店からの改善要望があった。改正後は、原則として旅券を確認するだけで免税対象者であることが確認できるようになる。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)