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借入金の債務控除に事実の仮装行為はないと判断、一部取消し

 相続税の課税価格の計算上、借入金を債務控除したことが事実の仮装行為に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、審査請求人(相続人)が被相続人の借入金が存在しないのに存在するかのように仮装していたとは認められないと判断して、重加算税の賦課決定処分を取り消した。

 この事件は、相続人(審査請求人)が、原処分庁所属の調査担当職員の税務調査を受けて相続税の修正申告を行ったのが発端。これに対して原処分庁が、相続税の申告において相続税の課税価格の計算上債務控除をしていた借入金は存在しない債務であり、あたかもその債務が存在したかのように装って金銭借用証書を作成して債務控除をしたことが事実の仮装行為に該当すると判断、重加算税の賦課決定処分を行ってきたわけだ。

 そこで相続人側が仮装行為を行った事実はないと反論、賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。

 つまり原処分庁側は、請求人が相続税の申告の際に相続税の課税価格の計算上債務控除をしていた被相続人の請求人からの借入金は、請求人から被相続人へ直接送金されておらず、十分な金額の預貯金を有する被相続人が請求人から借入れする必要も認められないこと等から、借入金が存在しないにもかかわらず、あたかも借入金が存在したかのように装って金銭借用証書を作成したことが事実の仮装行為に該当し、国税通則法68条1項所定の重加算税の賦課要件を満たす旨主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。

 裁決はまず、1)被相続人の土地の購入資金に係る信用金庫からの融資がとん挫し、請求人が代わりに被相続人に金員を貸し付けることとなった経緯が認められ、金銭借用証書の表題に一時的な貸付けであることを意味する「一時」と付されていること等からすれば、請求人が被相続人に金員の貸付けをしたとしても不自然とはいえない、2)暫定的に請求人から被相続人に対する貸付けが行われた可能性があるから、請求人から被相続人に直接送金されていないことをもって直ちに請求人からの借入れがなかったとはいえない、3)金員の貸付けについて被相続人の了解を得ていたことを否定する事情もない--と指摘。

 そうした事実認定から、被相続人の請求人に対する借入金が存在しなかったとはいえず、請求人が金銭借用証書を作成して、存在しない債務を実際に存在するかのように仮装していたとは認められないことから、請求人に国税通則法68条1項の「仮装」があったとは認められないと判断、重加算税の賦課決定処分を取り消した。
 
(21.06.03国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 相続税の課税価格の計算上、借入金を債務控除したことが事実の仮装行為に該当するか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、審査請求人(相続人)が被相続人の借入金が存在しないのに存在するかのように仮装していたとは認められないと判断して、重加算税の賦課決定処分を取り消した。 この事件は、相続人(審査請求人)が、原処分庁所属の調査担当職員の税務調査を受けて相続税の修正申告を行ったのが発端。これに対して原処分庁が、相続税の申告において相続税の課税価格の計算上債務控除をしていた借入金は存在しない債務であり、あたかもその債務が存在したかのように装って金銭借用証書を作成して債務控除をしたことが事実の仮装行為に該当すると判断、重加算税の賦課決定処分を行ってきたわけだ。 そこで相続人側が仮装行為を行った事実はないと反論、賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。 つまり原処分庁側は、請求人が相続税の申告の際に相続税の課税価格の計算上債務控除をしていた被相続人の請求人からの借入金は、請求人から被相続人へ直接送金されておらず、十分な金額の預貯金を有する被相続人が請求人から借入れする必要も認められないこと等から、借入金が存在しないにもかかわらず、あたかも借入金が存在したかのように装って金銭借用証書を作成したことが事実の仮装行為に該当し、国税通則法68条1項所定の重加算税の賦課要件を満たす旨主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。 裁決はまず、1)被相続人の土地の購入資金に係る信用金庫からの融資がとん挫し、請求人が代わりに被相続人に金員を貸し付けることとなった経緯が認められ、金銭借用証書の表題に一時的な貸付けであることを意味する「一時」と付されていること等からすれば、請求人が被相続人に金員の貸付けをしたとしても不自然とはいえない、2)暫定的に請求人から被相続人に対する貸付けが行われた可能性があるから、請求人から被相続人に直接送金されていないことをもって直ちに請求人からの借入れがなかったとはいえない、3)金員の貸付けについて被相続人の了解を得ていたことを否定する事情もない--と指摘。 そうした事実認定から、被相続人の請求人に対する借入金が存在しなかったとはいえず、請求人が金銭借用証書を作成して、存在しない債務を実際に存在するかのように仮装していたとは認められないことから、請求人に国税通則法68条1項の「仮装」があったとは認められないと判断、重加算税の賦課決定処分を取り消した。 (21.06.03国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.12.27 17:37:36