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国税庁、短期退職手当等Q&Aを公表

 国税庁はこのほど、「短期退職手当等Q&A」をホームページ上で公表した。これは、令和3年度税制改正で、役員等以外で勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例を取りまとめたもの。

 現在、退職所得金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされている。令和3年度税制改正では、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」とされ、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額が300万円超の場合の退職所得金額の計算方法は、「150万円+{短期退職所得等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額」とされた(300万円以下の場合は従来通り)。

 Q&Aでは、基本的な計算例や適用関係のほか、「短期勤続年数」の判断、同一年中に異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合に短期退職手当等に該当するか否かの判定、同じ年に一般退職手当等、特定役員退職手当等、短期退職手当等のうち2以上の退職手当等がある場合の退職所得金額の計算方法などについて具体例を挙げて解説している。

「短期退職手当等Q&A」について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、「短期退職手当等Q&A」をホームページ上で公表した。これは、令和3年度税制改正で、役員等以外で勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されることから、短期退職手当等に関する質疑応答事例を取りまとめたもの。 現在、退職所得金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされている。令和3年度税制改正では、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」とされ、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額が300万円超の場合の退職所得金額の計算方法は、「150万円+{短期退職所得等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額」とされた(300万円以下の場合は従来通り)。 Q&Aでは、基本的な計算例や適用関係のほか、「短期勤続年数」の判断、同一年中に異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合に短期退職手当等に該当するか否かの判定、同じ年に一般退職手当等、特定役員退職手当等、短期退職手当等のうち2以上の退職手当等がある場合の退職所得金額の計算方法などについて具体例を挙げて解説している。
2021.10.13 16:47:06