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内閣府が来年度改正で地方拠点強化税制の拡充等を要望

 内閣府では、令和4年度税制改正要望において地方創生を推進し、地方における雇用創出を図るため、地方拠点強化税制の見直し等を要望している。

 地方拠点強化税制(オフィス減税(税額控除又は特別償却)・雇用促進税制の特例(税額控除))は、地方での雇用を創出するため、企業が事務所や研究所などの全部または一部を地方へ移転する場合(移転型)や、地方の企業の本社機能強化を行う場合(拡充型)に、建物等の取得価額や雇用者の増加数に応じた税制優遇措置を講じるもので、平成27年度税制改正で創設された。

 しかし、鳴り物入りで創設された制度ではあるものの、今年6月末時点での適用を受けるために必要な整備計画の認定状況をみると、認定事業件数はたったの488件で、このうち税制適用実績は、オフィス減税119件、雇用促進税制の特例35件。雇用創出人数は1万8735人にとどまっている。

 要望では、コロナ禍でのテレワークやリモート会議の導入が進む中、本社機能全てを東京に置く必要性は減少。また、近年頻発する災害等に備えたリスク分散の観点からも、東京等の本社機能を代替・補完する地方拠点の整備は重要な課題であるとして、制度の2年延長及び同税制が企業の地方移転等のインセンティブとして有効に機能するように感染症の影響によるビジネス環境や企業動向の変化等を踏まえた適用要件の緩和等の拡充を求めている。

 その他、国家戦略特区における特別償却や所得控除制度などの優遇措置の延長や、中小企業の再生を支援する観点から、再生企業の保証人となっている経営者が、合理的な再生計画に基づき、その再生企業に対して事業用資産の私財提供を行った場合に、その資産に係る譲渡益を非課税とする「経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置」の拡充及び適用期限延長、昨年期限の延長が行われた「新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置」について来年3月までとされている期限のさらなる延長などを求めている。

令和4年度内閣府税制改正要望について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 内閣府では、令和4年度税制改正要望において地方創生を推進し、地方における雇用創出を図るため、地方拠点強化税制の見直し等を要望している。 地方拠点強化税制(オフィス減税(税額控除又は特別償却)・雇用促進税制の特例(税額控除))は、地方での雇用を創出するため、企業が事務所や研究所などの全部または一部を地方へ移転する場合(移転型)や、地方の企業の本社機能強化を行う場合(拡充型)に、建物等の取得価額や雇用者の増加数に応じた税制優遇措置を講じるもので、平成27年度税制改正で創設された。 しかし、鳴り物入りで創設された制度ではあるものの、今年6月末時点での適用を受けるために必要な整備計画の認定状況をみると、認定事業件数はたったの488件で、このうち税制適用実績は、オフィス減税119件、雇用促進税制の特例35件。雇用創出人数は1万8735人にとどまっている。 要望では、コロナ禍でのテレワークやリモート会議の導入が進む中、本社機能全てを東京に置く必要性は減少。また、近年頻発する災害等に備えたリスク分散の観点からも、東京等の本社機能を代替・補完する地方拠点の整備は重要な課題であるとして、制度の2年延長及び同税制が企業の地方移転等のインセンティブとして有効に機能するように感染症の影響によるビジネス環境や企業動向の変化等を踏まえた適用要件の緩和等の拡充を求めている。 その他、国家戦略特区における特別償却や所得控除制度などの優遇措置の延長や、中小企業の再生を支援する観点から、再生企業の保証人となっている経営者が、合理的な再生計画に基づき、その再生企業に対して事業用資産の私財提供を行った場合に、その資産に係る譲渡益を非課税とする「経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置」の拡充及び適用期限延長、昨年期限の延長が行われた「新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置」について来年3月までとされている期限のさらなる延長などを求めている。
2021.09.14 15:57:16