HOME ニュース一覧 東京都が10月から宿泊税の課税を再開

税ニュース

東京都が10月から宿泊税の課税を再開

 東京都は、現在課税を停止している「宿泊税」について、来月1日より課税を再開することを周知している。

 宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、平成14年10月から実施されている法定外目的税。課税対象は、都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者で、宿泊料金1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊の場合は100円、1万5千円以上の宿泊では200円が課税され、ホテル又は旅館が宿泊者から宿泊料金とともに徴収して東京都に納める。平成30年度の税収は27億円にのぼる。

 同税の課税停止は、『東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会』の開催に伴う大会関係者やボランティアの宿泊費負担の軽減等のための措置で、当初は昨年7月1日から9月30日までの3ヵ月間に限り課税停止する予定だった。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延によるオリンピック・パラリンピックの大会延期を受けて、東京都では課税停止期間を延長する条例の改正が行われ、今年9月30日までの間に行われた宿泊に対する宿泊税までの課税を停止している。

 課税の再開に伴い気になるのが、宿泊税の課税停止期間が終了する今月末を跨いで宿泊した場合。例えば、9月29日にチェックインして10月4日にチェックアウトの場合は、29日、30日の2泊分に対しては課税されず、10月1日~3日の3泊分に対して課税されることになる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

船舶の原告の鑑定価格を精通者意見価格と参酌、請求を認容

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2021/img/img_chiho_02_s.jpg
 東京都は、現在課税を停止している「宿泊税」について、来月1日より課税を再開することを周知している。 宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、平成14年10月から実施されている法定外目的税。課税対象は、都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者で、宿泊料金1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊の場合は100円、1万5千円以上の宿泊では200円が課税され、ホテル又は旅館が宿泊者から宿泊料金とともに徴収して東京都に納める。平成30年度の税収は27億円にのぼる。 同税の課税停止は、『東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会』の開催に伴う大会関係者やボランティアの宿泊費負担の軽減等のための措置で、当初は昨年7月1日から9月30日までの3ヵ月間に限り課税停止する予定だった。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延によるオリンピック・パラリンピックの大会延期を受けて、東京都では課税停止期間を延長する条例の改正が行われ、今年9月30日までの間に行われた宿泊に対する宿泊税までの課税を停止している。 課税の再開に伴い気になるのが、宿泊税の課税停止期間が終了する今月末を跨いで宿泊した場合。例えば、9月29日にチェックインして10月4日にチェックアウトの場合は、29日、30日の2泊分に対しては課税されず、10月1日~3日の3泊分に対して課税されることになる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.09.07 15:47:13