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空き家の譲渡所得3千万円控除の「確認書」が5年間で3万8千件に

 空き家等の譲渡所得3千万円控除の特例の適用に必要となる「確認書」の交付実績が、平成28年度から令和2年度までの5年間で3万8520件(877市区町村)にのぼっていることが、国土交通省が8月25日に公表した「空き家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の施行状況等」でわかった。

 この特例は、相続等により取得した被相続人居住用家屋又はその家屋の敷地等を、耐震リフォームするか取り壊し更地にして平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡した場合で、相続日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの、売却金額が1億円以下であることなど一定の要件を満たすときは、譲渡所得の金額から最高3千万円まで控除することができるもので、空き家の発生を抑制することを目的に平成28年度税制改正で創設された。

 特例の適用を受けるには、譲渡所得の内訳書や被相続人居住用家屋等の登記事項証明書、売買契約書の写し等とともに、譲渡した空き家等の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を添付して確定申告する必要がある。

 「確認書」では、1)相続開始直前に、被相続人がその家屋を居住用とし、かつ、その家屋に被相続人以外に居住人がいなかったこと、2)その家屋及びその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付けの用・居住の用に供されていたことがないこと等の事項を確認した旨が記載されている。

国交省の報道発表資料について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 空き家等の譲渡所得3千万円控除の特例の適用に必要となる「確認書」の交付実績が、平成28年度から令和2年度までの5年間で3万8520件(877市区町村)にのぼっていることが、国土交通省が8月25日に公表した「空き家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の施行状況等」でわかった。 この特例は、相続等により取得した被相続人居住用家屋又はその家屋の敷地等を、耐震リフォームするか取り壊し更地にして平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡した場合で、相続日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの、売却金額が1億円以下であることなど一定の要件を満たすときは、譲渡所得の金額から最高3千万円まで控除することができるもので、空き家の発生を抑制することを目的に平成28年度税制改正で創設された。 特例の適用を受けるには、譲渡所得の内訳書や被相続人居住用家屋等の登記事項証明書、売買契約書の写し等とともに、譲渡した空き家等の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」を添付して確定申告する必要がある。 「確認書」では、1)相続開始直前に、被相続人がその家屋を居住用とし、かつ、その家屋に被相続人以外に居住人がいなかったこと、2)その家屋及びその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用・貸付けの用・居住の用に供されていたことがないこと等の事項を確認した旨が記載されている。
2021.08.26 16:05:37