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「月次支援金」9月も対象に

 新型コロナウイルス感染拡大を受けて緊急事態宣言の発出や期間延長、まん延防止等重点措置の適用地域が広がっているが、こうした中、緊急事態宣言等の影響を受けた飲食店等やその取引先などを支援する「月次支援金」の対象月に9月が追加された。

 月次支援金とは、令和3年4月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または不要不急の外出自粛等による影響を受け、売上が大きく減少した中小企業や個人事業者などを対象とする給付金のこと。

 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、これらの措置の影響を受けて月間売上が令和元年または令和2年の同月(基準月)比で50%以上減少している場合、中小法人については20万円、個人事業者については10万円を上限に給付金が支給される。要件を満たせば業種や地域を問わず給付対象となり得る門戸の広い制度だ。

 申請期間は、6月分については8月31日まで。7月分は8月1日から9月30日まで。8月分は9月1日から10月31日まで。今回追加された9月分は10月1日から11月30日までとなる。月毎の給付金なので、要件を満たしていれば6月分、7月分を同時に申請することも可能。また、2回目以降の申請は手続きが簡略化される。

 月次給付金の対象となる事業者の具体例としては、飲食店の休業や時短営業の影響を受けた、食品加工・製造業者、食品関連の器具・備品の販売(生産)者、流通関連業者、飲食品の生産者など。また、外出自粛等の影響を受けた飲食料品の小売店や美容院、学習塾、薬局、劇場、旅館、レンタカー等のほか、これらの業者と取引のある経営コンサルタントや士業、ITサービス、映像・音楽等の制作、飲食料品の卸売り、農業・漁業等の事業者も対象となる。

 なお、休業・時短要請対象となっている飲食店のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の支払い対象となっている場合は、月次支援金の対象外となるので注意が必要だ。

月次支援金の詳細について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルス感染拡大を受けて緊急事態宣言の発出や期間延長、まん延防止等重点措置の適用地域が広がっているが、こうした中、緊急事態宣言等の影響を受けた飲食店等やその取引先などを支援する「月次支援金」の対象月に9月が追加された。 月次支援金とは、令和3年4月以降に実施された緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または不要不急の外出自粛等による影響を受け、売上が大きく減少した中小企業や個人事業者などを対象とする給付金のこと。 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、これらの措置の影響を受けて月間売上が令和元年または令和2年の同月(基準月)比で50%以上減少している場合、中小法人については20万円、個人事業者については10万円を上限に給付金が支給される。要件を満たせば業種や地域を問わず給付対象となり得る門戸の広い制度だ。 申請期間は、6月分については8月31日まで。7月分は8月1日から9月30日まで。8月分は9月1日から10月31日まで。今回追加された9月分は10月1日から11月30日までとなる。月毎の給付金なので、要件を満たしていれば6月分、7月分を同時に申請することも可能。また、2回目以降の申請は手続きが簡略化される。 月次給付金の対象となる事業者の具体例としては、飲食店の休業や時短営業の影響を受けた、食品加工・製造業者、食品関連の器具・備品の販売(生産)者、流通関連業者、飲食品の生産者など。また、外出自粛等の影響を受けた飲食料品の小売店や美容院、学習塾、薬局、劇場、旅館、レンタカー等のほか、これらの業者と取引のある経営コンサルタントや士業、ITサービス、映像・音楽等の制作、飲食料品の卸売り、農業・漁業等の事業者も対象となる。 なお、休業・時短要請対象となっている飲食店のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の支払い対象となっている場合は、月次支援金の対象外となるので注意が必要だ。
2021.08.25 16:17:21