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電子委任状で納税証明の代理請求が可能に

 電子委任状による納税証明書の代理請求・代理受領が可能となった。これは国税庁がこのほど、ホームページ上で公表したもの。

 納税証明書をe-Taxにより請求する場合には、原則として納税者本人の利用者識別番号により交付請求データを作成し、電子署名を付して送信する必要があったが、令和3年7月1日からは、本人が作成した「電子委任状(納税証明用)」の添付があれば、税理士等の代理人の利用者識別番号による納税証明書の代理請求や代理受領が可能となった。これにより、請求、手数料支払い、受領、までの一連の手続きを代理人が行うことができるようになる。

 電子委任状(納税証明用)は「電子委任状作成コーナー」で作成可能。同コーナーでは、e-Taxの利用開始手続きを行っていない人でも電子委任状(納税証明用)を作成することができる。

 代理オンライン請求の流れは、1)本人が同サイトで電子委任状を作成(電子委任状の作成に本人の利用者識別番号は不要)、2)代理人は、納税者本人が1)で作成した電子委任状(電子ファイル)をメール等で受領、3)代理人は、e-Taxで自身の利用者識別番号を利用して、納税証明書交付請求データ作成画面を開く(請求方法の選択メニューで「電子委任状を付して法人又は個人納税者の納税証明書を請求される方」を選択)、4)代理人は、交付請求データ作成画面で、納税者本人が1)で作成した電子委任状を読み込んで、所要事項を入力、5)代理人は、作成した交付請求データに代理人自身の電子証明書により電子署名を行って送信、6)納税証明書の準備ができたら代理人のメッセージボックスに発行通知が届くので、代理人はインターネットバンキングにより手数料を納付、7)代理人は、電子データ又は書面(郵送に限る)により納税証明書を受領、という流れだ。

 なお、電子委任状の有効期間は、電子委任状の作成日から3ヵ月間なので注意が必要。委任期間は有効期間3ヵ月間の範囲内で委任者(本人)が任意で設定可能だ。

電子委任状作成コーナーについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 電子委任状による納税証明書の代理請求・代理受領が可能となった。これは国税庁がこのほど、ホームページ上で公表したもの。 納税証明書をe-Taxにより請求する場合には、原則として納税者本人の利用者識別番号により交付請求データを作成し、電子署名を付して送信する必要があったが、令和3年7月1日からは、本人が作成した「電子委任状(納税証明用)」の添付があれば、税理士等の代理人の利用者識別番号による納税証明書の代理請求や代理受領が可能となった。これにより、請求、手数料支払い、受領、までの一連の手続きを代理人が行うことができるようになる。 電子委任状(納税証明用)は「電子委任状作成コーナー」で作成可能。同コーナーでは、e-Taxの利用開始手続きを行っていない人でも電子委任状(納税証明用)を作成することができる。 代理オンライン請求の流れは、1)本人が同サイトで電子委任状を作成(電子委任状の作成に本人の利用者識別番号は不要)、2)代理人は、納税者本人が1)で作成した電子委任状(電子ファイル)をメール等で受領、3)代理人は、e-Taxで自身の利用者識別番号を利用して、納税証明書交付請求データ作成画面を開く(請求方法の選択メニューで「電子委任状を付して法人又は個人納税者の納税証明書を請求される方」を選択)、4)代理人は、交付請求データ作成画面で、納税者本人が1)で作成した電子委任状を読み込んで、所要事項を入力、5)代理人は、作成した交付請求データに代理人自身の電子証明書により電子署名を行って送信、6)納税証明書の準備ができたら代理人のメッセージボックスに発行通知が届くので、代理人はインターネットバンキングにより手数料を納付、7)代理人は、電子データ又は書面(郵送に限る)により納税証明書を受領、という流れだ。 なお、電子委任状の有効期間は、電子委任状の作成日から3ヵ月間なので注意が必要。委任期間は有効期間3ヵ月間の範囲内で委任者(本人)が任意で設定可能だ。
2021.07.07 16:27:43