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国税庁、会社が負担した社員のコロナ対策費でFAQ

 国税庁はこのほど、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」を追加した。

 設問では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として従業員が負担した、1)マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費、2)従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費、3)感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費、4)PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用、などの費用を会社が従業員に支給する場合の給与課税の有無と損金算入の可否について解説。

 業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法により企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されないとする一方で、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税対象となる旨を、具体的な例を挙げて解説している。

 FAQは新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめたもので、令和3年5月31日現在の法令等に基づき、6項目について全74問の設問で構成されている。国税庁では、実務で参考とするよう呼びかけている。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新し、「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」を追加した。 設問では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として従業員が負担した、1)マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費、2)従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費、3)感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費、4)PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用、などの費用を会社が従業員に支給する場合の給与課税の有無と損金算入の可否について解説。 業務のために通常必要な費用について、その費用を精算する方法により企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税されないとする一方で、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税対象となる旨を、具体的な例を挙げて解説している。 FAQは新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめたもので、令和3年5月31日現在の法令等に基づき、6項目について全74問の設問で構成されている。国税庁では、実務で参考とするよう呼びかけている。
2021.06.02 16:21:46