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税理士試験受験者へコロナ感染防止を踏まえた注意事項を公表

 令和3年度(第71回)税理士試験(8月17日から3日間)まで約3ヵ月となった。昨年に続いてのコロナ禍での試験実施となり、受験者にとっては受験勉強以外にも感染に気を付けなければないが、国税庁では「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項について」をHP上に掲載し、コロナの感染拡大防止及び受験者の安全確保のための注意喚起を図っている。

 具体的には、試験当日は各自必ず検温を実施した上で健康状態を確認し、1)息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)がある者、2)37.5度以上の発熱や咳等の風邪症状のいずれかがある者、3)試験日前14日以内に帰国・入国した者などのほか、試験会場のサーモグラフィー等による計測で37.5度以上の発熱がある者は受験できない。また、試験会場内において咳を繰り返すなどの症状が見られる場合も他の受験者への感染のおそれがあるため、健康状態を確認した上で受験を拒否又は停止となる場合がある。

 試験会場内では、窓やドアを定期的に開放するなど外気を取り入れる換気が行われ、受験者には必ずマスクの着用と試験室の入り口にあるアルコール消毒液で手指消毒の徹底を行うことを周知している。

 なお、感染防止対策等に伴い受験できなかった場合においても、追試験や受験手数料の還付等の特別な措置はないことから、受験者は試験日に向けてしっかり自己管理に努めたい。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和3年度(第71回)税理士試験(8月17日から3日間)まで約3ヵ月となった。昨年に続いてのコロナ禍での試験実施となり、受験者にとっては受験勉強以外にも感染に気を付けなければないが、国税庁では「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項について」をHP上に掲載し、コロナの感染拡大防止及び受験者の安全確保のための注意喚起を図っている。 具体的には、試験当日は各自必ず検温を実施した上で健康状態を確認し、1)息苦しさ(呼吸困難)や強いだるさ(倦怠感)がある者、2)37.5度以上の発熱や咳等の風邪症状のいずれかがある者、3)試験日前14日以内に帰国・入国した者などのほか、試験会場のサーモグラフィー等による計測で37.5度以上の発熱がある者は受験できない。また、試験会場内において咳を繰り返すなどの症状が見られる場合も他の受験者への感染のおそれがあるため、健康状態を確認した上で受験を拒否又は停止となる場合がある。 試験会場内では、窓やドアを定期的に開放するなど外気を取り入れる換気が行われ、受験者には必ずマスクの着用と試験室の入り口にあるアルコール消毒液で手指消毒の徹底を行うことを周知している。 なお、感染防止対策等に伴い受験できなかった場合においても、追試験や受験手数料の還付等の特別な措置はないことから、受験者は試験日に向けてしっかり自己管理に努めたい。
2021.05.11 16:24:28