消費税総額表示の完全義務化スタート
4月1日から消費税の総額表示が完全義務化された。消費税については、課税事業者が消費者に対して商品等の販売、役務の提供などの取引を行う際に、あらかじめ取引価格を表示する場合は、税込価格を表示すること(総額表示)が義務付けられている。
この総額表示の義務化は平成16年4月にスタートしたものだが、消費税率が5%から8%に引き上げられる際、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は条件付きで税抜き価格表示を認める特例が設けられていた。この特例が今年3月末で失効したことから、4月以降は再び総額表示が義務付けられることになったわけだ。
総額表示義務化の対象となるのは、消費者に対して商品の販売や役務提供を行ういわゆる小売段階の取引のみ。事業者間での取引は対象から外れる。
具体的な表示例は、「11,000円」「11,000(税込)」「11,000(税抜価格10,000円)」「11,000(うち消費税額等1,000円)」「11,000(税抜価格10,000、消費税額等1,000円)」など。支払総額である「11,000円」がはっきり明示されていれば「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構わない。例えば「10,000円(税込11,000円)」でも税込価格が明瞭に表示されていれば総額表示に該当するという。
消費税の総額表示は、消費者にとっては、実際に支払う金額が分かりやすくなるというメリットがある一方で、見かけの価格が上がることで値上がりしたような印象を受け、買い控えにつながる可能性も指摘されている。一部では今回の総額表示完全義務化に合わせて値上げに踏み切るケースもあり、企業の経営戦略にも影響を与えそうだ。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)