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輸出物品販売場における免税販売手続きの電子化を改めて周知

 国税庁では、今年10月1日以降、輸出物品販売場において免税販売を行うには、免税販売手続きの電子化に対応しなければ免税販売ができなくなることから、半年切ったこのほど令和3年度税制改正での消費税関係の改正とともに改めて周知を行った。

 これは、平成30年度税制改正によるもので、昨年4月から輸出物品販売場における免税販売手続きが電子化され、従来書面で行われていた購入記録票の作成等手続きを廃止。これに代わり、非居住者である購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入の事実を記録した「購入記録情報」を、国税庁の免税販売管理システムへ電子送信することが必要となったが、今年9月末までは経過措置としてこれまでの書面による手続きも可能とされている。なお、購入記録情報は7年間の保存義務がある。

 電子化対応にあたっては、事業者自ら開発したシステムを用いるか、税務署長の承認を受けた送信事業者を介して行うかの2種類の方法から選択して、輸出物品販売場ごとにe-Tax等で「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出する。届出書の提出後に所轄税務署長から識別符号が通知され、これが国税庁に送信する購入記録情報の項目の一つとなる。

 国税庁では、この識別符号の通知に一定の時間が掛かることから、届出書の提出は時間的余裕を持つよう呼びかけている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁では、今年10月1日以降、輸出物品販売場において免税販売を行うには、免税販売手続きの電子化に対応しなければ免税販売ができなくなることから、半年切ったこのほど令和3年度税制改正での消費税関係の改正とともに改めて周知を行った。 これは、平成30年度税制改正によるもので、昨年4月から輸出物品販売場における免税販売手続きが電子化され、従来書面で行われていた購入記録票の作成等手続きを廃止。これに代わり、非居住者である購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入の事実を記録した「購入記録情報」を、国税庁の免税販売管理システムへ電子送信することが必要となったが、今年9月末までは経過措置としてこれまでの書面による手続きも可能とされている。なお、購入記録情報は7年間の保存義務がある。 電子化対応にあたっては、事業者自ら開発したシステムを用いるか、税務署長の承認を受けた送信事業者を介して行うかの2種類の方法から選択して、輸出物品販売場ごとにe-Tax等で「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を提出する。届出書の提出後に所轄税務署長から識別符号が通知され、これが国税庁に送信する購入記録情報の項目の一つとなる。 国税庁では、この識別符号の通知に一定の時間が掛かることから、届出書の提出は時間的余裕を持つよう呼びかけている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.04.13 16:10:28