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国税庁、免税手続機能もつ自動販売機の仕様を公開

 国税庁はこのほど、本年10月1日施行予定の自動販売機型輸出物品販売場制度について、「免税販売手続きを行うことができる機能を有する自動販売機」として財務大臣が定める基準を満たすものの具体的な仕様をホームページで公開した。

 令和2年度税制改正では、輸出物品販売場の許可区分として、免税販売手続きが自動販売機によってのみ行われる市中輸出物品販売場である自動販売機型輸出物品販売場が追加された。

 輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が外国人旅行者などに対して、その免税店において免税対象物品を一定の方法で販売する場合に消費税が免除される制度。自動販売機型輸出物品販売場の許可を受けるには、課税事業者が経営する販売場であること、国税の滞納がないこと、指定自動販売機のみを設置する販売場であること、など一定の要件を満たす必要がある。

 ここでいう「指定自動販売機」とは、免税販売手続きができる機能を有する自動販売機として国税庁長官が指定するものをいい、指定自動販売機を設置する販売場ごとに許可を受ける必要がある。

 今回公開された情報は、「財務大臣が定める基準を満たす自動販売機に係る仕様書」、「免税販売手続きを行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請要項」、及び指定申請書の様式。仕様書には、旅券の読取り、非居住者であることの確認、旅券の顔写真による本人確認、対象物品であることの確認など具体的な仕様について具体的に説明されており、指定申請要項には、提出すべき書類や提出方法、受付期間、継続指定などについて説明されている。

自動販売機型輸出物品販売場制度について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、本年10月1日施行予定の自動販売機型輸出物品販売場制度について、「免税販売手続きを行うことができる機能を有する自動販売機」として財務大臣が定める基準を満たすものの具体的な仕様をホームページで公開した。 令和2年度税制改正では、輸出物品販売場の許可区分として、免税販売手続きが自動販売機によってのみ行われる市中輸出物品販売場である自動販売機型輸出物品販売場が追加された。 輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が外国人旅行者などに対して、その免税店において免税対象物品を一定の方法で販売する場合に消費税が免除される制度。自動販売機型輸出物品販売場の許可を受けるには、課税事業者が経営する販売場であること、国税の滞納がないこと、指定自動販売機のみを設置する販売場であること、など一定の要件を満たす必要がある。 ここでいう「指定自動販売機」とは、免税販売手続きができる機能を有する自動販売機として国税庁長官が指定するものをいい、指定自動販売機を設置する販売場ごとに許可を受ける必要がある。 今回公開された情報は、「財務大臣が定める基準を満たす自動販売機に係る仕様書」、「免税販売手続きを行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請要項」、及び指定申請書の様式。仕様書には、旅券の読取り、非居住者であることの確認、旅券の顔写真による本人確認、対象物品であることの確認など具体的な仕様について具体的に説明されており、指定申請要項には、提出すべき書類や提出方法、受付期間、継続指定などについて説明されている。
2021.03.17 15:50:28