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納税証明書の交付請求等における本人の委任状等も押印は不要

 国税庁はこのほど、昨年12月に公表した「税務署窓口における押印の取扱いについて」を更新した。

 令和3年度税制改正では、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類及び相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類を除き、今年4月1日以後の提出書類から押印を要しないことを適用することが盛り込まれている。

 ただし、昨年12月に閣議決定された「令和3年度税制改正の大綱」で改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても運用上、押印がなくとも改めて求めないこととすることが明記されたため、取扱いはすでに前倒しされているとともに、国税庁でも周知を図っている。

 今回、国税庁では追加情報として、代理者が納税証明書の交付請求等をする際の本人(委任者)からの委任状等についても、押印がない場合に改めて求めないこととしていることを明らかにした。また、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続きについては、引き続き、委任状への押印等が必要となっていることから、注意を促している。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はこのほど、昨年12月に公表した「税務署窓口における押印の取扱いについて」を更新した。 令和3年度税制改正では、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類及び相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類を除き、今年4月1日以後の提出書類から押印を要しないことを適用することが盛り込まれている。 ただし、昨年12月に閣議決定された「令和3年度税制改正の大綱」で改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても運用上、押印がなくとも改めて求めないこととすることが明記されたため、取扱いはすでに前倒しされているとともに、国税庁でも周知を図っている。 今回、国税庁では追加情報として、代理者が納税証明書の交付請求等をする際の本人(委任者)からの委任状等についても、押印がない場合に改めて求めないこととしていることを明らかにした。また、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続きについては、引き続き、委任状への押印等が必要となっていることから、注意を促している。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.02.16 16:05:55