HOME ニュース一覧 令和2年7月豪雨における土地等の評価の特定で使用する調整率公表

税ニュース

令和2年7月豪雨における土地等の評価の特定で使用する調整率公表

 昨年、西日本や東日本で大雨となり特に九州では7月4日から7日に記録的な大雨で大きな被害を出した「令和2年7月豪雨」については、同月14日「特定非常災害」に指定・即日施行されたことにより、7月3日の特定非常災害発生時に所有していた特定地域内にある令和元年9月3日から令和2年7月2日までの間に相続又は遺贈により取得した土地等(令和2年1月1日から令和2年7月2日までの間に贈与により取得した土地等)の価額は、その取得時の時価によらず「令和2年7月豪雨の発生直後の価額」によることができる。

 そして、相続税等の申告の便宜の観点から、令和2年7月豪雨の発生直後の価額の求め方は、令和2年7月豪雨による地価下落を反映した「調整率」を特定地域内における一定の地域ごとに定め、この調整率を令和2年分の路線価等に乗じて計算した額とされているが、国税庁は11月26日にこの調整率を明らかにした。

 明らかにされた調整率(宅地、田、畑)のうち、宅地をみると、大分県日田市・由布市・久里町・玖珠町が「0.7~0.95」、熊本県全域が「0.7~1」、鹿児島県鹿屋市・垂水市が「0.75~1」、島根県江津市及び福岡県大牟田市が「0.8~1」、岐阜県下呂市が「0.75~0.95」とされており、田、畑も「0.85~1」の範囲とされている。

 なお、申告期限については、相続人等のうちに特例の適用を受けることができる者がいる場合には、その相続人等の全員が令和3年5月6日(令和2年分の贈与税については、令和3年5月6日)まで延長される。

 ちなみに、令和2年7月3日から同年12月31日までの間に相続等又は贈与により取得した土地等のうち、特定地域内にある土地等の価額についても上記に準じて計算することができる。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

出資者あての領収書は非課税文書と判断、原処分の一部を取消し

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2021/img/img_shisan_01_s.jpg
 昨年、西日本や東日本で大雨となり特に九州では7月4日から7日に記録的な大雨で大きな被害を出した「令和2年7月豪雨」については、同月14日「特定非常災害」に指定・即日施行されたことにより、7月3日の特定非常災害発生時に所有していた特定地域内にある令和元年9月3日から令和2年7月2日までの間に相続又は遺贈により取得した土地等(令和2年1月1日から令和2年7月2日までの間に贈与により取得した土地等)の価額は、その取得時の時価によらず「令和2年7月豪雨の発生直後の価額」によることができる。 そして、相続税等の申告の便宜の観点から、令和2年7月豪雨の発生直後の価額の求め方は、令和2年7月豪雨による地価下落を反映した「調整率」を特定地域内における一定の地域ごとに定め、この調整率を令和2年分の路線価等に乗じて計算した額とされているが、国税庁は11月26日にこの調整率を明らかにした。 明らかにされた調整率(宅地、田、畑)のうち、宅地をみると、大分県日田市・由布市・久里町・玖珠町が「0.7~0.95」、熊本県全域が「0.7~1」、鹿児島県鹿屋市・垂水市が「0.75~1」、島根県江津市及び福岡県大牟田市が「0.8~1」、岐阜県下呂市が「0.75~0.95」とされており、田、畑も「0.85~1」の範囲とされている。 なお、申告期限については、相続人等のうちに特例の適用を受けることができる者がいる場合には、その相続人等の全員が令和3年5月6日(令和2年分の贈与税については、令和3年5月6日)まで延長される。 ちなみに、令和2年7月3日から同年12月31日までの間に相続等又は贈与により取得した土地等のうち、特定地域内にある土地等の価額についても上記に準じて計算することができる。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2021.01.26 15:57:39