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押印原則廃止で相続税申告どうなる?

 税務関係書類の押印義務原則廃止スタートに伴い、国税庁はこのほど「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法~押印をせずに相続税の申告書を提出する場合~」をホームページ上に公表した。

 令和3年度税制改正大綱に税務関係書類の押印義務の原則廃止が明記され、「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とされたことを受け、国税庁では、全国の税務署窓口においても本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととする旨を公表していた。

 この「対象となる税務関係書類」には相続税の申告書も含まれるところ、国税庁は1月4日、前述の情報を公開し、複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法について解説している。

 それによると、2人以上の相続人等がいる場合に相続税の申告書へ押印をしないときは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表及び第1表(続)には共同して提出する人のみを記載することとしている。共同して申告書を提出しない相続人等については、別途申告書を作成・提出する必要がある。いずれの場合も、課税価格の計算欄には、共同して申告書を提出しない相続人等も含めた全ての相続人等に係る合計額を記載する。

 具体例として、被相続人の相続税の申告書について、相続人のうち配偶者及び長女は共同して申告書を提出するが、長男は配偶者らとは別に申告書を提出するケースを取り上げ、図解で詳しく示している。

複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 税務関係書類の押印義務原則廃止スタートに伴い、国税庁はこのほど「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法~押印をせずに相続税の申告書を提出する場合~」をホームページ上に公表した。 令和3年度税制改正大綱に税務関係書類の押印義務の原則廃止が明記され、「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とされたことを受け、国税庁では、全国の税務署窓口においても本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととする旨を公表していた。 この「対象となる税務関係書類」には相続税の申告書も含まれるところ、国税庁は1月4日、前述の情報を公開し、複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法について解説している。 それによると、2人以上の相続人等がいる場合に相続税の申告書へ押印をしないときは、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表及び第1表(続)には共同して提出する人のみを記載することとしている。共同して申告書を提出しない相続人等については、別途申告書を作成・提出する必要がある。いずれの場合も、課税価格の計算欄には、共同して申告書を提出しない相続人等も含めた全ての相続人等に係る合計額を記載する。 具体例として、被相続人の相続税の申告書について、相続人のうち配偶者及び長女は共同して申告書を提出するが、長男は配偶者らとは別に申告書を提出するケースを取り上げ、図解で詳しく示している。
2021.01.13 16:16:55