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金地金の処分件数が依然大宗を占めた関税等脱税事件

 財務省が公表した「令和元事務年度(令和元年7月~2年6月)において全国の税関が行った輸入品に対する関税及び内国消費税に係る犯則事件の調査」結果によると、同事務年度に処分(検察官への告発又は税関長による通告処分)した件数は、告発9件(平成30事務年度12件)、通告262件(同524件)の計271件(前事務年度比▲49%)だった。

 また、処分した事件に係る脱税額は、総額で4億5180万円(前事務年度比▲57%)だった。内訳は、関税が3536万円(同259%増)、内国消費税が4億1644万円(同▲60%)となっている。告発件数は9件(同▲25%)だったが、告発分に係る脱税額は、関税が2580万円(同全増)、内国消費税が7870万円(同▲80%)の計1億450万円(同▲74%)となっている。

 処分した事件のうち、金地金の密輸事件が199件(前事務年度比▲51%)、その脱税額は総額で約3億6千万円(同▲62%)となり、処分件数では約7割、脱税額では約8割と依然として大宗を占めた。

 金地金の主な処分事例としては、航空機旅客による金地金約9.5キログラム(脱税額約483万円)の消費税等脱税事件があった。金地金の密輸事件以外の主な処分事例として、高級自動車14台(同約1370万円)の消費税等脱税事件があった。

 具体的には、犯則者Aは韓国から入国する際に、金地金約9.5キログラムを手荷物カート内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約483万円を不正に免れようとした事案を告発。また、税関が実施している輸入事後調査を端緒として、犯則者Bがアメリカ等から高級自動車14台を輸入する際に、自動車の価格を低価に偽った仕入書を提出して申告し、消費税等約1370万円を不正に免れていた事案を告発した。

令和元事務年度における関税等脱税事件に係る犯則調査の結果について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 財務省が公表した「令和元事務年度(令和元年7月~2年6月)において全国の税関が行った輸入品に対する関税及び内国消費税に係る犯則事件の調査」結果によると、同事務年度に処分(検察官への告発又は税関長による通告処分)した件数は、告発9件(平成30事務年度12件)、通告262件(同524件)の計271件(前事務年度比▲49%)だった。 また、処分した事件に係る脱税額は、総額で4億5180万円(前事務年度比▲57%)だった。内訳は、関税が3536万円(同259%増)、内国消費税が4億1644万円(同▲60%)となっている。告発件数は9件(同▲25%)だったが、告発分に係る脱税額は、関税が2580万円(同全増)、内国消費税が7870万円(同▲80%)の計1億450万円(同▲74%)となっている。 処分した事件のうち、金地金の密輸事件が199件(前事務年度比▲51%)、その脱税額は総額で約3億6千万円(同▲62%)となり、処分件数では約7割、脱税額では約8割と依然として大宗を占めた。 金地金の主な処分事例としては、航空機旅客による金地金約9.5キログラム(脱税額約483万円)の消費税等脱税事件があった。金地金の密輸事件以外の主な処分事例として、高級自動車14台(同約1370万円)の消費税等脱税事件があった。 具体的には、犯則者Aは韓国から入国する際に、金地金約9.5キログラムを手荷物カート内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約483万円を不正に免れようとした事案を告発。また、税関が実施している輸入事後調査を端緒として、犯則者Bがアメリカ等から高級自動車14台を輸入する際に、自動車の価格を低価に偽った仕入書を提出して申告し、消費税等約1370万円を不正に免れていた事案を告発した。
2020.11.13 17:13:22