10月1日からビール系飲料の税率見直し
ビール系飲料(ビール、発泡酒、第3のビール)の税率が10月1日から見直される。類似する発泡性酒類間の税負担に差があることから、公平性確保のため税率をビールは引き下げ、第3のビールは引き上げる。
従来の麦芽比率に応じた課税方法を改め、本年10月、令和5年10月、令和8年10月の3段階で見直し、最終的に税率を統一する。税率を350ミリリットル換算で、ビール(現行77円)は本年70円、令和5年63.35円、令和8年54.25円にする。第3のビール(現行28円)は本年37.8円、令和5年46.99円、令和8年54.25円にする。一方、発泡酒(現行46.99円)は本年及び令和5年は変更せず令和8年に54.25円にする。
他の酒税の税率も見直す。清酒とワインの税率は、本年10月と、令和5年10月の2段階で見直し、税率を統一する。1キロリットル当たりで清酒(現行12万円)は本年11万円、令和5年10万円に、ワイン(現行8万円)は本年9万円、令和5年10万円にする。また、チューハイの税率(350ミリリットル換算で現行28円)は、本年及び令和5年は変更せず、令和8年10月に35円に引き上げる。
酒税の税率は、平成29年度税制改正で見直された。当時はビールメーカーがビール系飲料の税率格差を利用して、安値での販売拡大のため海外ではビールと認められない第3のビールの開発競争をしていたことから、これを改め、ビール産業の国際競争力強化につなげる狙いもあった。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)