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中小企業成長促進法が10月1日施行に

 中小企業の事業承継促進のため、経営者個人の保証を不要とする信用保証制度を追加すること等を盛り込んだ中小企業成長促進法の施行期日を本年10月1日(みなし中小企業者への日本公庫及び沖縄公庫による貸付けの特例に関する施行期日は、令和3年4月1日)とする政令が9月16日に公布された。

 中小企業成長促進法は、経営承継円滑化法、地域未来法、経営強化法、産業競争力強化法、中小機構法の計5つの法律の改正法を一本にまとめたもので、本年6月12日に成立、同19日に公布されていた。

 同法においては、1)経営者保証が事業承継の障壁となっていることから、経営者保証の解除支援措置として、経営者交代による事業承継に併せて保証債務を借り換える際の資金に対して、経営者保証を求めない保証制度(経営承継借換関連保証)を信用保証協会の保証に追加(既存の保証限度枠とは別に特例として2.8億円を保証)、2)事業承継等に伴う事業拡大により、中小企業者要件を満たさなくなった事業者に対し、一定期間中は中小企業者とみなして中小企業向け支援を継続するみなし中小企業者特例、3)経営革新計画等の承認を受けた中小企業の海外子会社が日本政策金融公庫から直接融資を受けられる特例、などの措置を規定している。

中小企業成長促進法について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 中小企業の事業承継促進のため、経営者個人の保証を不要とする信用保証制度を追加すること等を盛り込んだ中小企業成長促進法の施行期日を本年10月1日(みなし中小企業者への日本公庫及び沖縄公庫による貸付けの特例に関する施行期日は、令和3年4月1日)とする政令が9月16日に公布された。 中小企業成長促進法は、経営承継円滑化法、地域未来法、経営強化法、産業競争力強化法、中小機構法の計5つの法律の改正法を一本にまとめたもので、本年6月12日に成立、同19日に公布されていた。 同法においては、1)経営者保証が事業承継の障壁となっていることから、経営者保証の解除支援措置として、経営者交代による事業承継に併せて保証債務を借り換える際の資金に対して、経営者保証を求めない保証制度(経営承継借換関連保証)を信用保証協会の保証に追加(既存の保証限度枠とは別に特例として2.8億円を保証)、2)事業承継等に伴う事業拡大により、中小企業者要件を満たさなくなった事業者に対し、一定期間中は中小企業者とみなして中小企業向け支援を継続するみなし中小企業者特例、3)経営革新計画等の承認を受けた中小企業の海外子会社が日本政策金融公庫から直接融資を受けられる特例、などの措置を規定している。
2020.09.17 15:52:11