7月豪雨被災者の申告期限、自動的に延長
令和2年7月豪雨の発生に伴い、国税庁では、熊本県の一部地域を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じている。
ここでいう「熊本県の一部地域」とは、人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町。期限延長措置はこれらの地域に納税地を有する個人・法人が対象となる。
これらの地域内においては、令和2年7月4日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について、納税者が申請することなく自動的に延長されることになる。この延長措置は、令和2年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分、令和2年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分の振替納税についても適用。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしている。
なお、指定地域外に納税地がある納税者についても、今回の豪雨により被災した場合には、所轄の税務署に個別に申請することにより、申告・ 納付等の期限の延長を受けることができる。この手続きは、当初の期限を経過した後に申告・納付等と同時に行うことが可能だ。そのため国税庁では、状況が落ち着いたら最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけている。
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)