HOME ニュース一覧 新型コロナ下での賃料減額は消費税率等の経過措置を継続適用

税ニュース

新型コロナ下での賃料減額は消費税率等の経過措置を継続適用

 新型コロナウイルス感染症の新規感染者の減少等により、実施されていた緊急事態宣言が5月25日に全面解除された。一方、緊急事態宣言時における店舗の休業要請等により、賃料の支払が困難なテナントが急増し、今後もこの影響による廃業等が増えることが予想されている。

 国土交通省では、不動産関連業界へ賃料の支払が困難なテナントに対して、 その状況に配慮して支払の猶予や賃料の減免に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するよう要請を出した。不動産賃貸業者の中には、テナントへの賃貸について消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けているケースも多く、要請に応じて賃料を減額してもこれまで同様に、経過措置が適用されるのが気になるところだ。

 これについて国税庁では、資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けている賃料を、平成31年指定日(平成31年4月1日)以後に変更した場合は原則、変更後に行われる資産の貸付けにはその経過措置は適用されないが、その賃料の変更が「正当な理由に基づくもの」であれば経過措置が適用できると説明。

 今回の政府の要請を踏まえて新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額することが明らかな場合も、「正当な理由に基づくもの」に該当するので、引き続き資産の貸付けに係る消費 税率等の経過措置が適用されるとしている。

 なお、賃料の減額に係る変更契約書や覚書等において、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する旨を明らかにしておく必要がある。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

損害賠償請求権の除斥期間は納税通知書の交付時から進行

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2020/img/img_zei_01_s.jpg
 新型コロナウイルス感染症の新規感染者の減少等により、実施されていた緊急事態宣言が5月25日に全面解除された。一方、緊急事態宣言時における店舗の休業要請等により、賃料の支払が困難なテナントが急増し、今後もこの影響による廃業等が増えることが予想されている。 国土交通省では、不動産関連業界へ賃料の支払が困難なテナントに対して、 その状況に配慮して支払の猶予や賃料の減免に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するよう要請を出した。不動産賃貸業者の中には、テナントへの賃貸について消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けているケースも多く、要請に応じて賃料を減額してもこれまで同様に、経過措置が適用されるのが気になるところだ。 これについて国税庁では、資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置(旧税率8%)の適用を受けている賃料を、平成31年指定日(平成31年4月1日)以後に変更した場合は原則、変更後に行われる資産の貸付けにはその経過措置は適用されないが、その賃料の変更が「正当な理由に基づくもの」であれば経過措置が適用できると説明。 今回の政府の要請を踏まえて新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額することが明らかな場合も、「正当な理由に基づくもの」に該当するので、引き続き資産の貸付けに係る消費 税率等の経過措置が適用されるとしている。 なお、賃料の減額に係る変更契約書や覚書等において、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する旨を明らかにしておく必要がある。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.05.26 16:30:52