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所有者不明土地への対応策で法改正続く

 令和2年度税制改正では、所有者不明土地に対して課税面から、土地登記簿等に所有者として登記されている個人が死亡している場合に、その土地等を現に所有している者に対して、現所有者の氏名・住所など、固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる制度と、所有者が明らかでない場合には、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録する制度が導入されたところだが、所有者不明土地の発生抑制などの対応策実現のため、土地基本法の改正や、民法・不動産登記法改正の動きが続いている。

 所有者不明土地・管理不全土地の発生抑制・解消のため、地籍調査の円滑化・迅速化を図る取組を加速させる制度等を盛り込んだ国土交通省所管の土地基本法等改正法は3月27日に成立した。

 法務省の法制審議会民法・不動産登記法部会が、昨年12月3日に取りまとめた民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に係る中間試案では、相続登記の申請の義務化や、一定の要件の下で土地所有権の放棄を可能とする制度、長期間経過した場合に遺産分割を合理的に分割する制度を創設する。本年中に民法・不動産登記法の改正法案を国会に提出する予定。

 これらの法改正は、骨太の方針2019(令和元年6月21日閣議決定)で、所有者不明土地等の解消や有効活用に向け、「2020年までに必要な制度改正の実現を目指すなど、期限を区切って対策を推進する」と記載されたことを受けてのもの。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 令和2年度税制改正では、所有者不明土地に対して課税面から、土地登記簿等に所有者として登記されている個人が死亡している場合に、その土地等を現に所有している者に対して、現所有者の氏名・住所など、固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる制度と、所有者が明らかでない場合には、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録する制度が導入されたところだが、所有者不明土地の発生抑制などの対応策実現のため、土地基本法の改正や、民法・不動産登記法改正の動きが続いている。 所有者不明土地・管理不全土地の発生抑制・解消のため、地籍調査の円滑化・迅速化を図る取組を加速させる制度等を盛り込んだ国土交通省所管の土地基本法等改正法は3月27日に成立した。 法務省の法制審議会民法・不動産登記法部会が、昨年12月3日に取りまとめた民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に係る中間試案では、相続登記の申請の義務化や、一定の要件の下で土地所有権の放棄を可能とする制度、長期間経過した場合に遺産分割を合理的に分割する制度を創設する。本年中に民法・不動産登記法の改正法案を国会に提出する予定。 これらの法改正は、骨太の方針2019(令和元年6月21日閣議決定)で、所有者不明土地等の解消や有効活用に向け、「2020年までに必要な制度改正の実現を目指すなど、期限を区切って対策を推進する」と記載されたことを受けてのもの。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.04.06 08:41:04