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法人側に事実の仮装はなかったと認定、原処分を一部取消し

 取引先と通謀して検収書に虚偽の検収日を記載した事実が認められるか否か、つまり国税通則法68条1項が定める事実の仮装があったか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、取引先と通謀して検収書の提出を指示したとは認められないと認定、賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分は違法であるとして取り消した。

 この事件は、石油の輸出入業、精製業及び販売業等を目的とする法人(審査請求人)が手書きの図面を電子データ化する費用を損金に算入処理したことを巡って、原処分庁側が、電子データ化が完了していないにもかかわらず、相手方と通謀して虚偽の証憑書類を作成し、その費用を損金に算入したことが事実の仮装の行為に当たると認定、法人税等の重加算税の賦課決定処分をしてきたため、法人側が相手方と通謀して虚偽の証憑書類を作成した事実はないと反論、原処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。

 原処分庁側は、同法人の従業員が手書き図面のデータ化に係る役務の提供が完了していないにもかかわらず、検収書に同日を検収日として記載して事実を仮装した行為が、重加算税を規定した国税通則法68条1項の「事実の仮装」に該当する旨主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。

 これに対して裁決は、法人側が、検収日に手書き図面の電子データ化がされた図面をまとめたファイルの納品を受けており、従業員はそのファイルが納品された時点で役務の提供が実質的に完了しているという認識の下に、検収書に検収日を記載したものと認められることなどを挙げて、従業員が意図的に検収書に虚偽の検収日を記載したとはいえないと判断、法人側に事実の仮装があったとは認められないと認定した。

 同法人の事業所における購買業務については購買業務管理規則に基本事項が定められており、その26条には、工事の検収について、要求部署が所定の完成検査の合格を認め、又は試運転後所定の性能を確認するなど工事の完成を確認した時に要求部署が検収して検収報告書を作成し、購買グループに提出する旨が定められていることなどの事情が伺えたからだ。結局、原処分庁の主張には理由がないと斥け、各賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分は違法であると判断して取り消している。

(2019.07.02国税不服審判所裁決)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 取引先と通謀して検収書に虚偽の検収日を記載した事実が認められるか否か、つまり国税通則法68条1項が定める事実の仮装があったか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、取引先と通謀して検収書の提出を指示したとは認められないと認定、賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分は違法であるとして取り消した。 この事件は、石油の輸出入業、精製業及び販売業等を目的とする法人(審査請求人)が手書きの図面を電子データ化する費用を損金に算入処理したことを巡って、原処分庁側が、電子データ化が完了していないにもかかわらず、相手方と通謀して虚偽の証憑書類を作成し、その費用を損金に算入したことが事実の仮装の行為に当たると認定、法人税等の重加算税の賦課決定処分をしてきたため、法人側が相手方と通謀して虚偽の証憑書類を作成した事実はないと反論、原処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めて審査請求したという事案である。 原処分庁側は、同法人の従業員が手書き図面のデータ化に係る役務の提供が完了していないにもかかわらず、検収書に同日を検収日として記載して事実を仮装した行為が、重加算税を規定した国税通則法68条1項の「事実の仮装」に該当する旨主張して、審査請求の棄却を求めたわけだ。 これに対して裁決は、法人側が、検収日に手書き図面の電子データ化がされた図面をまとめたファイルの納品を受けており、従業員はそのファイルが納品された時点で役務の提供が実質的に完了しているという認識の下に、検収書に検収日を記載したものと認められることなどを挙げて、従業員が意図的に検収書に虚偽の検収日を記載したとはいえないと判断、法人側に事実の仮装があったとは認められないと認定した。 同法人の事業所における購買業務については購買業務管理規則に基本事項が定められており、その26条には、工事の検収について、要求部署が所定の完成検査の合格を認め、又は試運転後所定の性能を確認するなど工事の完成を確認した時に要求部署が検収して検収報告書を作成し、購買グループに提出する旨が定められていることなどの事情が伺えたからだ。結局、原処分庁の主張には理由がないと斥け、各賦課決定処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分は違法であると判断して取り消している。(2019.07.02国税不服審判所裁決)提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.04.01 09:57:42