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令和2年度税制改正法案が年度内の3月27日に成立

 令和2年度税制改正法案の「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が、3月27日に開かれた参議院本会議で原案どおり可決し、年度内に成立した。施行は原則、4月1日。所得税法等一部改正法案は1月31日に、地方税法等改正法案は2月4日にそれぞれ国会へ提出され、2月28日に衆議院を通過して参議院で審議されていた。

 主な改正内容をみると、国税関係では、企業が一定のベンチャー企業に対して出資した25%を所得控除できる「オープンイノベーション促進税制」や法人税の申告期限の延長の特例の適用法人に限り消費税の申告期限を1月延長する特例が創設される。企業グループ全体を一つの納税単位とする「連結納税制度」から、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整ができる「グループ通算制度」への抜本的な見直しが行われる。

 また、全てのひとり親家庭に対する公平な税制の実現として、婚姻歴の有無や性別にかかわらず生計を一にする子を有する単身者について、同一の控除を適用する未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直しや、保有期間5年超で建物を含めて譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用地の譲渡所得で100万円の特別控除を創設。NISA制度について、「一般NISA」を一階で積立投資を行っている場合に二階で別枠の非課税投資を可能とする二階建て制度に見直した上で5年間延長し、「つみたてNISA」は5年間延長、「ジュニアNISA」は現行の適用期限を持って終了とされる。

 一方、地方税関係では、企業版ふるさと納税について、税額控除割合を3割から6割への引上げや所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応などが盛り込まれている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 令和2年度税制改正法案の「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が、3月27日に開かれた参議院本会議で原案どおり可決し、年度内に成立した。施行は原則、4月1日。所得税法等一部改正法案は1月31日に、地方税法等改正法案は2月4日にそれぞれ国会へ提出され、2月28日に衆議院を通過して参議院で審議されていた。 主な改正内容をみると、国税関係では、企業が一定のベンチャー企業に対して出資した25%を所得控除できる「オープンイノベーション促進税制」や法人税の申告期限の延長の特例の適用法人に限り消費税の申告期限を1月延長する特例が創設される。企業グループ全体を一つの納税単位とする「連結納税制度」から、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整ができる「グループ通算制度」への抜本的な見直しが行われる。 また、全てのひとり親家庭に対する公平な税制の実現として、婚姻歴の有無や性別にかかわらず生計を一にする子を有する単身者について、同一の控除を適用する未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直しや、保有期間5年超で建物を含めて譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用地の譲渡所得で100万円の特別控除を創設。NISA制度について、「一般NISA」を一階で積立投資を行っている場合に二階で別枠の非課税投資を可能とする二階建て制度に見直した上で5年間延長し、「つみたてNISA」は5年間延長、「ジュニアNISA」は現行の適用期限を持って終了とされる。 一方、地方税関係では、企業版ふるさと納税について、税額控除割合を3割から6割への引上げや所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応などが盛り込まれている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.03.30 16:23:55