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新型コロナウイルスで1年以内の納税猶予も

 新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化する中、国税庁が納税猶予等の案内を開始している。3月13日付の「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」とする案内によると、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合、一定の要件を満たせば、税務署に申請することで原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められるとしている。

 要件は、国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること、換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと等。また、納税者本人やその家族が新型コロナウイルス感染症にり患した場合等、個別の事情がある場合は納税猶予が認められる場合もあるとし、納税が困難な場合は所轄の税務署(徴収担当)に相談するよう呼びかけている。

 「個別時の事情」の例としては、1)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合(災害により財産に相当な損失が生じた場合)、2)納税者本人又は生計を一にする家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用(本人又は家族が病気にかかった場合)を挙げた。

 さらに、3)納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じ損失や費用に相当する金額(事業を廃止し又は休止した場合)、4)納税者が営む事業について利益の減少等により著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち受けた損失額に相当する金額(事業に著しい損失を受けた場合)などを示している。

 税務署の審査により猶予が認められると、原則1年間猶予が認められるほか、猶予期間中の延滞税の全部または一部免除、財産の差押えや換価(売却)猶予などが受けられる。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化する中、国税庁が納税猶予等の案内を開始している。3月13日付の「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」とする案内によると、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することができない場合、一定の要件を満たせば、税務署に申請することで原則として1年以内の期間に限り換価の猶予が認められるとしている。 要件は、国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること、換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと等。また、納税者本人やその家族が新型コロナウイルス感染症にり患した場合等、個別の事情がある場合は納税猶予が認められる場合もあるとし、納税が困難な場合は所轄の税務署(徴収担当)に相談するよう呼びかけている。 「個別時の事情」の例としては、1)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合(災害により財産に相当な損失が生じた場合)、2)納税者本人又は生計を一にする家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用(本人又は家族が病気にかかった場合)を挙げた。 さらに、3)納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じ損失や費用に相当する金額(事業を廃止し又は休止した場合)、4)納税者が営む事業について利益の減少等により著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち受けた損失額に相当する金額(事業に著しい損失を受けた場合)などを示している。 税務署の審査により猶予が認められると、原則1年間猶予が認められるほか、猶予期間中の延滞税の全部または一部免除、財産の差押えや換価(売却)猶予などが受けられる。
2020.03.18 15:44:21