HOME ニュース一覧 確定拠出年金法等の改正後も税制優遇措置を適用

税ニュース

確定拠出年金法等の改正後も税制優遇措置を適用

 1月20日に開会する通常国会では、加入可能年齢の引上げや受給開始時期の選択肢の拡大、中小企業向け制度の対象範囲拡大など企業年金・個人年金制度等の見直しのため確定拠出年金法等の改正が審議される予定だが、見直し後も現行の税制優遇措置を適用することが税制改正大綱に盛り込まれた。現行では、確定拠出年金の掛金は非課税(事業主拠出分は全額損金算入、加入者拠出分は全額所得控除)、運用益も非課税で、年金として受給するときは公的年金等控除が適用される。

 確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の引上げは、高齢期の就労の拡大を制度に反映させるためで、企業型は厚生年金被保険者(70歳未満)(現行:厚生年金被保険者のうち65歳未満)に、個人型(iDeCo)は国民年金被保険者(現行:国民年金被保険者のうち60歳未満)にする。

 受給開始時期は、DC(企業型・個人型とも)については公的年金の見直しに併せて上限年齢を75歳に引き上げ(現行:60歳から70歳の間で個人が選択可能)、確定給付企業年金(DB)については柔軟な制度運営を可能とするため設定可能範囲を70歳に拡大(現行:60歳から65歳の間で企業が設定可能)する。

 中小企業向けに設立手続きを簡素化した「簡易型DC」や、企業年金の実施が困難な中小企業がiDeCoに加入する従業員の掛金に追加で事業主掛金を拠出することができる「中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)」が実施可能な事業主の範囲を拡大するため、従業員規模を300人以下(現行:100人以下)に拡大する。

 この他、企業型DC加入者が個人型であるiDeCoに加入する場合、企業型DCの規約の定めなしに加入できるように改善する(現行:労使合意に基づく規約の定めがある企業に限定)等の見直しをする。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

この記事のカテゴリ

関連リンク

AIを使った新サービス開発の試験研究該当性

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


税ニュース
/news/tax/2020/img/img_zei_01_s.jpg
 1月20日に開会する通常国会では、加入可能年齢の引上げや受給開始時期の選択肢の拡大、中小企業向け制度の対象範囲拡大など企業年金・個人年金制度等の見直しのため確定拠出年金法等の改正が審議される予定だが、見直し後も現行の税制優遇措置を適用することが税制改正大綱に盛り込まれた。現行では、確定拠出年金の掛金は非課税(事業主拠出分は全額損金算入、加入者拠出分は全額所得控除)、運用益も非課税で、年金として受給するときは公的年金等控除が適用される。 確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の引上げは、高齢期の就労の拡大を制度に反映させるためで、企業型は厚生年金被保険者(70歳未満)(現行:厚生年金被保険者のうち65歳未満)に、個人型(iDeCo)は国民年金被保険者(現行:国民年金被保険者のうち60歳未満)にする。 受給開始時期は、DC(企業型・個人型とも)については公的年金の見直しに併せて上限年齢を75歳に引き上げ(現行:60歳から70歳の間で個人が選択可能)、確定給付企業年金(DB)については柔軟な制度運営を可能とするため設定可能範囲を70歳に拡大(現行:60歳から65歳の間で企業が設定可能)する。 中小企業向けに設立手続きを簡素化した「簡易型DC」や、企業年金の実施が困難な中小企業がiDeCoに加入する従業員の掛金に追加で事業主掛金を拠出することができる「中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)」が実施可能な事業主の範囲を拡大するため、従業員規模を300人以下(現行:100人以下)に拡大する。 この他、企業型DC加入者が個人型であるiDeCoに加入する場合、企業型DCの規約の定めなしに加入できるように改善する(現行:労使合意に基づく規約の定めがある企業に限定)等の見直しをする。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2020.01.17 15:54:02