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AIを使った新サービス開発の試験研究該当性

 AIを利用して行う新たなサービスの開発について、「収集するデータ量に差異がある場合」であっても、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(以下、試験研究費税額控除)を適用できる。これは、税務上の取扱い等に関する事前照会に対する国税庁の回答により明らかとなったもの。

 試験研究費税額控除の適用要件である「対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究に要する費用」に該当するか否かについては、「大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によって行われた情報の収集又はその方法によって収集された情報の取得」(以下、同要件)が要件の一つとされている。

 照会者は設計技術サービスの請負業者で、ビッグデータ等を活用して新たに異常検知サービス、姿勢認識サービス、図面認識サービス及び設計情報認識サービスの提供を開始することとしている。

 各サービスの開発に際しては、AIを組み込んだソフトウエアにより、センサー、Webカメラ等を利用して様々な媒体から自動的にデータを収集するとともに、収集した情報を分析可能な形態に整形しているところ、収集するデータ量に差異があることから、常に「大量の情報を収集する機能」に該当するか疑義が生じるとして、国税庁への照会に至った。

 ここにいう「大量の情報を収集する機能」には、信頼できる分析結果を導き出すのに必要かつ十分な質と量の情報を、専用のソフトウエアを利用して自動的に収集する機能を有していれば妥当と解されるところ、照会者は、情報解析専門家で構成する専門部署や外部委託先において、AIを組み込んだ専用のソフトウエアにより、数値データ、動画、図面、仕様書及びカタログ等様々な媒体から分析のために必要な一定の質と量のデータを自動的に収集するとともに、収集した情報を分析可能となるよう整形、分析し、研究開発を行なうこととしていることから、同要件に該当するとして同控除の適用対象として差し支えないかと照会。

 国税庁はこれに対し、照会に係る事実関係を前提とする限り、照会者の意見のとおりで差し支えないと回答した。

租税特別措置法第42条の4《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除》の適用について

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 AIを利用して行う新たなサービスの開発について、「収集するデータ量に差異がある場合」であっても、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(以下、試験研究費税額控除)を適用できる。これは、税務上の取扱い等に関する事前照会に対する国税庁の回答により明らかとなったもの。 試験研究費税額控除の適用要件である「対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究に要する費用」に該当するか否かについては、「大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によって行われた情報の収集又はその方法によって収集された情報の取得」(以下、同要件)が要件の一つとされている。 照会者は設計技術サービスの請負業者で、ビッグデータ等を活用して新たに異常検知サービス、姿勢認識サービス、図面認識サービス及び設計情報認識サービスの提供を開始することとしている。 各サービスの開発に際しては、AIを組み込んだソフトウエアにより、センサー、Webカメラ等を利用して様々な媒体から自動的にデータを収集するとともに、収集した情報を分析可能な形態に整形しているところ、収集するデータ量に差異があることから、常に「大量の情報を収集する機能」に該当するか疑義が生じるとして、国税庁への照会に至った。 ここにいう「大量の情報を収集する機能」には、信頼できる分析結果を導き出すのに必要かつ十分な質と量の情報を、専用のソフトウエアを利用して自動的に収集する機能を有していれば妥当と解されるところ、照会者は、情報解析専門家で構成する専門部署や外部委託先において、AIを組み込んだ専用のソフトウエアにより、数値データ、動画、図面、仕様書及びカタログ等様々な媒体から分析のために必要な一定の質と量のデータを自動的に収集するとともに、収集した情報を分析可能となるよう整形、分析し、研究開発を行なうこととしていることから、同要件に該当するとして同控除の適用対象として差し支えないかと照会。 国税庁はこれに対し、照会に係る事実関係を前提とする限り、照会者の意見のとおりで差し支えないと回答した。
2020.01.16 16:11:03