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大企業に対し研究開発税制等の適用要件を厳しく

 12日に決定した与党税制改正大綱では、大企業に対して積極的な投資や賃上げを促すため、租税特別措置である研究開発税制、所得拡大促進税制、接待飲食費の特例の適用要件を厳しく見直している。収益が拡大しているにもかかわらず賃上げも投資にも消極的なことから、内部留保、特に現預金が増加してきている現状を踏まえての措置。

 試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)では、制度の適用を停止する措置を強化し、その大企業の国内設備投資額が当期償却費総額の10%を超えることとの要件を、当期償却費総額の30%超にする。給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度(所得拡大促進税制)では、国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることとの要件を、当期償却費総額の95%以上にする。

 接待飲食費に係る損金算入の特例では、資本金の額等が100億円を超える法人を特例対象から除外する。接待飲食費の特例は、交際費等の額のうち飲食のために支出する費用の額の50%を損金算入できる措置で全法人が対象。大企業の交際費は全額損金不算入だったが、経済活性化を図るため、飲食費に限る措置として平成26年度税制改正で創設された。大綱によると、一部の大企業では、この特例によって交際費が大きく変化している状況とは言えず、現預金の大幅な減少に寄与していないとした。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 12日に決定した与党税制改正大綱では、大企業に対して積極的な投資や賃上げを促すため、租税特別措置である研究開発税制、所得拡大促進税制、接待飲食費の特例の適用要件を厳しく見直している。収益が拡大しているにもかかわらず賃上げも投資にも消極的なことから、内部留保、特に現預金が増加してきている現状を踏まえての措置。 試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)では、制度の適用を停止する措置を強化し、その大企業の国内設備投資額が当期償却費総額の10%を超えることとの要件を、当期償却費総額の30%超にする。給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の税額控除制度(所得拡大促進税制)では、国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であることとの要件を、当期償却費総額の95%以上にする。 接待飲食費に係る損金算入の特例では、資本金の額等が100億円を超える法人を特例対象から除外する。接待飲食費の特例は、交際費等の額のうち飲食のために支出する費用の額の50%を損金算入できる措置で全法人が対象。大企業の交際費は全額損金不算入だったが、経済活性化を図るため、飲食費に限る措置として平成26年度税制改正で創設された。大綱によると、一部の大企業では、この特例によって交際費が大きく変化している状況とは言えず、現預金の大幅な減少に寄与していないとした。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.12.19 16:03:18