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マラソン大会の賞金は「雑所得」、褒賞金は「一時所得」

 国税庁はさきごろ、HPに掲載している質疑応答事例に17事例を追加したが、その中でマラソン大会に参加して受け取る賞金や褒賞金などの税務上の取扱いについて明らかにしている。

 事例では、会社員が一般財団法人甲主催のマラソン大会に出場し、見事に大会新記録で優勝。B財団から1位入賞賞金及び記録更新の賞金を受け取るとともに、一般社団法人乙から記録を更新したことによる褒賞金が贈られたが、この受け取った賞金等の所得区分については、1位入賞賞金及び記録更新賞金は雑所得、褒賞金は一時所得に該当するとしている。

 その理由として、甲財団が主催するマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位入賞という成績を収めた結果、1位入賞賞金及び記録更新賞金の支払を受けており、甲財団が主催するマラソン大会で入賞等をしたことに伴い甲財団から支払われるもので、甲財団に対する役務の対価又はその役務に付随して取得するものと認められることから「一時所得」ではなく「雑所得」に該当するとしている。

 一方、褒賞金については、乙社団が記録を更新した選手に対し褒賞するために支払われるものであり、乙社団に対する役務の対価として支払われたものとは言えず、また継続して支給されるものでもないことから「一時所得」になるとしている。

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

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 国税庁はさきごろ、HPに掲載している質疑応答事例に17事例を追加したが、その中でマラソン大会に参加して受け取る賞金や褒賞金などの税務上の取扱いについて明らかにしている。 事例では、会社員が一般財団法人甲主催のマラソン大会に出場し、見事に大会新記録で優勝。B財団から1位入賞賞金及び記録更新の賞金を受け取るとともに、一般社団法人乙から記録を更新したことによる褒賞金が贈られたが、この受け取った賞金等の所得区分については、1位入賞賞金及び記録更新賞金は雑所得、褒賞金は一時所得に該当するとしている。 その理由として、甲財団が主催するマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位入賞という成績を収めた結果、1位入賞賞金及び記録更新賞金の支払を受けており、甲財団が主催するマラソン大会で入賞等をしたことに伴い甲財団から支払われるもので、甲財団に対する役務の対価又はその役務に付随して取得するものと認められることから「一時所得」ではなく「雑所得」に該当するとしている。 一方、褒賞金については、乙社団が記録を更新した選手に対し褒賞するために支払われるものであり、乙社団に対する役務の対価として支払われたものとは言えず、また継続して支給されるものでもないことから「一時所得」になるとしている。提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)
2019.12.10 16:02:09