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台風第19号被害者に期限延長措置

 国税庁はこのほど、令和元年台風第19号による被害者に向け、「令和元年台風19号に関するお知らせ」として税制上の措置(手続)をホームページ上に掲載した。

 対象となっているのは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域。これらの地域に納税地のある納税者(法人含む)については、国税に関する申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限が延長される。

 期限延長されるのは、令和元年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等で、自動的に延長されることとなる。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するという。

 なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の台風災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長が行われる。

 この手続きは、当初の期限を経過した後に申告・納付等と同時に行うことが可能。そのため、国税庁では、状況が落ち着いてから最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけている。

令和元年台風第19号に関するお知らせについて

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)



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 国税庁はこのほど、令和元年台風第19号による被害者に向け、「令和元年台風19号に関するお知らせ」として税制上の措置(手続)をホームページ上に掲載した。 対象となっているのは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域。これらの地域に納税地のある納税者(法人含む)については、国税に関する申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限が延長される。 期限延長されるのは、令和元年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等で、自動的に延長されることとなる。いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するという。 なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の台風災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長が行われる。 この手続きは、当初の期限を経過した後に申告・納付等と同時に行うことが可能。そのため、国税庁では、状況が落ち着いてから最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけている。
2019.11.07 16:12:05